弁護士の懲戒処分の要旨を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2018年6月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告・京都弁護士会・黒田充治弁護士の懲戒処分の要旨
 
黒田充治弁護士は4回目の処分となりました。
お気の毒ですが、京都弁護士会から睨まれておられますので、ちょっとした事でも懲戒処分になります。京都ではもうお一方、懲戒が出されると綱紀委員会素通りになり即、懲戒委員会行きという弁護士もおられます。
弁護士の懲戒制度は仲間内の庇い合い、身内が身内を裁くのだから甘いといつも書いておりますが、執行部のお気に入りにならなければこういう処分が飛んできます。
 
処分理由
弁護士会会費を6月分滞納したが返済を約定した期日が遅れた。
 
弁護士会はいつまで会費を待ってくれるか
 
過去、6か月分 23万円、程度の滞納で処分になったことはありません。
しかも滞納分を支払ったのですから、本来は処分になりません。弁護士会と約束した期日から約6か月遅れたから戒告だということです。ほんとうに恐ろしい弁護士会です。
これからは依頼者の預り金から会費を払いましょう。
預り金の着服なら、こんな金額なら処分になりませんから・・・・
懲 戒 処 分 の 公 告

京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

 

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          黒田充治
登録番号         22286
事務所          京都市右京区西院平町37
黒田法律事務所       
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2016年8月分から2017年1月分までの6か月分の日本弁護士連合会及び所属弁護士会に納入すべき会費について、合計23万2800円を滞納した。被懲戒者の上記行為は所属弁護士会の会則第120条第1項及び日本弁護士連合会会則第95条第1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者は2017年2月6日に滞納していた2か月分の会費を納入し、その後、同年8月までに全ての滞納状況を認識し早期に滞納状況を解消する旨述べたにもかかわらず、その解消のため約6か月間を要したことを考慮し戒告を選択する。
4 処分が効力を生じた年月日 2018年3月6日
2018年6月1日 日本弁護士連合会