7500万円横領事件の被告の上告棄却
元弁護士の刑確定、最高裁小法廷(鬼丸かおる裁判長)は依頼人から預かった不動産売却代金の一部約7500万円を横領したとして業務上横領の罪に問われた元弁護士で無職の比嘉正憲被告(88)の上告を棄却する決定をした。7日付、懲役7年の一、二審判決が確定した。
以上・6月22日付 沖縄タイムス
弁護士自治を考える会
沖縄の米軍基地の売買を比嘉正憲弁護士に依頼した。比嘉弁護士は英語に堪能で沖特ではありませんが、米軍御用達弁護士でした。あの米兵の犯した少女暴行殺人事件の弁護人に就任したこともあり、米軍と繋がりのある比嘉弁護士に依頼者は売却を依頼しました。(依頼者の土地を米軍に売却)
依頼者は約3億円の売買代金のうち、1億円を譲渡税の税金として比嘉弁護士に預けたが、返還せず、あの1億円は私の弁護士報酬だと言い出した。(横領額は7500万円)民事の返還請求・刑事告訴をしましたが、今回で刑が確定しました。
判決の相場とすれば、この程度です。
【弁護士横領事件 判決の相場】
依頼者の方は、土地を売りたくて売ったわけではなく、必要に迫られて売却をしたのですが、税金分を横領されて、更に財産の売却を迫られています。
民事の方でも賠償請求が出ましたが、全く返済はされていません。
また、高齢であるとの理由で収監されることは現在までありませんでした。
盗ったもん勝ちということです。現在は普通に暮らしておられるとのこと
沖縄弁護士会は被害者に弁済、謝罪することなく早々と除名処分を出して、当会とは関係がありませんという態度。沖縄弁護士がいいたいのは、お気の毒ですが
こんな弁護士に依頼したあなたの責任ですということです。
当会、及び日弁連は弁済や謝罪するつもりも責任何もございません。
あしからず、嫌なら他に頼めばいいでしょうということですが、沖縄で鹿児島や福岡から弁護士を呼ぶわけにはいきません。他にまともなところがあれば行きますが、
沖縄には沖縄弁護士会しかないから仕方がないからです。
であれば、このような不祥事があれば、一部でも弁済するのが弁護士会ではないでしょうか。
懲 戒 処 分 の 公 告
沖縄弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 比嘉正憲
登録番号 13307
事務所 沖縄市園田1-1
比嘉正憲法律事務所
2 処分の内容 除 名
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2002年10月頃までの間にAらから遺産分割調停申立事件を受任して2003年12月2日に調停を成立させた後、2004年から2005年にかけて上記調停により取得した土地の売却手続き2件の委任を受け、それらの売却代金から売買に係る経費を除いた残金等合計2億9738万5000円を預かり保管した。
被懲戒者は2005年初頭にはほぼ受任事務が終了していたにもかかわらず、預り金から支出した経費等の明細、預り金の残高等の説明をせず、2010年12月頃Aの相続人である懲戒請求者らから預り金の返還を求められたのに、支出した経費等を控除した残額1億0876万4831円について受任事務の弁護士報酬等として極めて過大な金額を主張してこれを返還していない。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第44条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者の預り金の管理方法が極めて杜撰であること、報酬についての説明をしておらず報酬契約も締結していないことを考慮し、除名を選択する。
4処分が効力を生じた年月日
2015年5月28日
2015月9月1日 日本弁護士連合会
比嘉正憲元弁護士にはもうひとりの被害者がいました。
比嘉弁護士に相続事件を相続人の一人が依頼し、長く時間がかかっていたところ沖縄でいうところの「おばあ」という方の「もうええやろ」一言で解決。しかし比嘉弁護士は受任していない他の相続人からも報酬を相続財産から勝手に取った。受任していない相手からも報酬が取れるという主張を繰り返していましたが、東京簡裁で訴えられ敗訴しています。比嘉元弁護士は判決を不服とし控訴しましたが、第1回弁論期日を欠席し判決が確定しています。
上記の7500万円の被害者、相続事件の被害者、双方とも民事で請求が認められておりますが、判決はもらいましたが、ただの紙切れです。
当会では、【比嘉正憲弁護士】の書庫を作っておりましたがこれが最後の記事となりそうです。
比嘉正憲法律事務所
琉球新報のスクープ 比嘉正憲弁護士、1億円返還せず。
比嘉正憲弁護士、相手からも委任状が無くても報酬は取れるという根拠
(音声付き)
比嘉弁護士 『私の方が被害者だ』という理屈