弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2018年6月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨・東京弁護士会・佐々木寛弁護士の懲戒処分の要旨
 
佐々木寛弁護士4回目(大阪時代含む、大阪登録番号17529)で除名となりました。また、1人名物弁護士が業界から去っていきました。寂しいかぎりです。本来、名物弁護士になる前に東弁がなんとかすべきなのですが
何が 名物だったかというと、佐々木弁護士は「法律事務所お引越しチャンピオン」でした。
一般的に弁護士は自分の名前を付けた法律事務所を開設するのが夢ではないのでしょうか。であれば事務所の名称は簡単に変えないものです。引っ越しすれば登録変更やお金もかかるし、お客さんへの案内も大変だと思います
 

法律事務所の名称変更、お引越し記録 11回に更新 2018年2月12日

 
佐々木寛弁護士(東京)登録番号 35040
① 2001年  大阪で登録17529番 一旦退会
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② 東京で登録35040番になる。
  2012年 中央区築地 【佐々木法律会計事務所】
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③ 2013年 港区新橋 【マリーナ法律事務所】
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④ 2013年7月 千代田区飯田橋 【法律事務所サポートワン】
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⑤ 2015年1月 千代田区飯田橋 【東京千代田法律事務所】
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⑥ 2015年8月頃 港区芝浦 【きずな法律事務所】
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⑦ 2016年   足立区中川 【佐々木法律事務所】 
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⑧2017年1月  四谷1丁目 〚佐々木法律事務所)
         江藤馨事務所 幸風法律事務所
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⑨2017年8月9日  新宿区新宿2 【山本法律事務所】
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⑩2017年8月24日 四谷1丁目  【佐々木法律事務所】
         前江藤馨事務所に戻る
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⑪2018年2月12日 板橋区高島平   【佐々木法律事務所】
2018年 3月6日  除名処分 引越し記録11回で終了
どうしてこんなに引越しするのか、一番知っているのは東弁事務局ですが。
8回目 江藤弁護士の事務所に転がり込んだのは江藤弁護士が非弁提携で懲戒処分を受けたため、江藤弁護士の事務所に行き、次に高齢の山本弁護士の新宿に行き、山本弁護士がお亡くなって、そこに、笠井浩二弁護士が来たので、また四谷の江藤先生のところに引っ越し。
「笠井浩二 懲戒処分の官報公告 2018年7月4日」
 
江藤弁護士は、元法律事務所リ・ライズ(あの懲戒処分8回の宮本孝一弁護士の後釜)だった方、非弁提携、名義貸しグループの「法律事務所ころがし」「弁護士ころがし」です。高齢、借金、無能、こんな弁護士を非弁が雇いますが、仕事は優秀な非弁の事務員が処理します。非弁が全国から過払い請求や任意整理の仕事を集めてきますが、ついでに離婚や傷害事件の示談とか、やっかいで報酬の少ない、そして弁護士が対応しないと処理できない事件もあり、そういう事件は放置されます。放置された人はてっきり弁護士が受任し事件処理していると思い弁護士会に苦情・懲戒を出します。弁護士は面接し受けていませんから何のことか分からず、懲戒処分になりますが弁護士会は事件放置は戒告程度しか出しませんので、何回も処分を受けます。
非弁も、もう使い物にならないとなれば、弁護士は見捨てられます。すると会費滞納になり退会命令か除名になり弁護士生命が終わりになります。
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名        佐々木 寛
登録番号       35040
事務所        東京都板橋区高島平1-28-3
           高島平一番館
           佐々木法律事務所
2 処分の内容    除 名
3 処分の理由
(1)被懲戒者は2014年5月23日、懲戒請求者である依頼者Aから破産手続申立を含む債務整理を受任し、着手金及び前払費用を受領し、破産手続に必要な書類を渡されていたにもかかわらず、速やかに着手せず、遅滞なく事件処理を行わないまま放置し、事件の経過を懲戒請求者Aに報告しなかった。
(2)被懲戒者は2015年6月分から2017年1月分までの所属弁護士会の会費、日本弁護士会の会費及び特別会費並びに2015年5月分の所属弁護士会の新会館臨時会費について仮受金を差し引いた合計71万1500円を滞納した。
(3)被懲戒者は2015年12月4日、懲戒請求者Bから同人がタクシー運転手に暴力を振るったことによるタクシー会社及びタクシー運転手との示談交渉事件について受任したが、事件処理をほとんど行わず、ただ漫然と放置した。
(4)被懲戒者は、所属弁護士会が2016年6月21日及び7月15日に所属弁護士会の預り金の取扱いに関する会規に基づいて行った照会に対し、書面による回答をしなかった。
(5)被懲戒者は2016年7月7日、所属弁護士会に事務所所在地の登録事項変更届出をしたが、上記届出に於いて事務所所在地とされた建物の一室は遅くとも同年11月14日の時点で被懲戒者の弁護士としての職務活動の本拠たる実質を有していなかったにもかかわらず、2017年1月13日に新たな事務所所在地の登録事項変更の届出をするまで、何ら届出をしないまま上記建物の一室を事務所所在地としていた。
(6)被懲戒者は2017年1月13日以降、弁護士等の業務広告に関する規程第6条に基づく所属弁護士会の承認を得ないまま、被懲戒者名で面識のない詐欺被害者に訴訟をすれば被害回復ができるかのような文面を送付し事件依頼の勧誘をした。
(7)被懲戒者は2017年2月1日Cから詐欺回復を図るための訴訟案件を受任したにもかかわらず、Cに対し、裁判資料を送らず、事件番号、裁判期日を知らせず、被懲戒者の事務職員がCに裁判の結果が出ると伝えていた日が経過しても裁判結果の報告をせず、Cからの再三にわたる事件処理の経過及び結果の問い合せに対する報告をしなかった。
(8)被懲戒者は2017年6月29日所属弁護士会が被懲戒者について所属弁護士会の非弁提携行為の防止に関する会規に基づく調査を開始し、所属弁護士会の非弁提携弁護士対策本部が被懲戒者に対し、調査協力を要請し、同年7月13日に弁護士会館に出頭することを求めたにもかかわらず、正当な理由もなく出頭しなかった。
(9)被戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条第36条に上記(4)の行為は所属弁護士会の預り金等の取扱いに関する会規第10条に、上記(5)の行為は弁護士法第20条第2項に上記(7)の行為は弁護士職務基本規程第36条に違反し、上記(2)を除く各行為は弁護士会法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当し上記(2)の行為は所属弁護士会の会則第27条第1項及び第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める所属弁護士会の秩序を害する非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2018年3月6日 20186月1日   日本弁護士連合会