弁護士の懲戒処分を公開しています

日弁連広報誌「自由と正義」2004年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨第一東京弁護士会/行木武利弁護士の懲戒処分の要旨
当ブログの弁護士懲戒処分の要旨は2008年からの自由と正義に掲載された処分要旨を投稿していますが、2008年以前の要旨を見たいという要望にもお応えいたしております。
なお、2004年当時の自由と正義の書き方と現在(2018年)のものとは、細かいところで違いがありますのでご了承ください

公 告

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         行 木 武 利
登録番号        18697
事務所         東京都港区虎ノ門5丁目3-20
            永和綜合法律事務所
住 所         当時の自由と正義には住所も記載されていました
2 処分の内容     業務停止2月
  
3 処分の理由
被懲戒者は、懲戒請求者Aから依頼を受け競売配当異議訴訟を受任したが、1998年2月24日に敗訴した。そして被懲戒者は引き続き控訴審も受任し、同年3月16日控訴状を提出すると共にAの希望により訴訟救助の申立を行ったが、同年8月7日高等裁判所の強い指導により同申立を取り下げ、同裁判所より手数料の納付を命じられた。被懲戒者は、既に同年4月6日にAより控訴状貼付印紙代として40万円を受領しており、納付期限までに手数料を納付することができたにもかかわらず、納付期限を失念し、納付しなかったため、同年8月31日。控訴状を却下された。この被懲戒者の行為は弁護士倫理第19条に違反する。
また、被懲戒者は、第一東京弁護士会法律相談センターの斡旋により、1997年6月ころ、懲戒請求者Bから医療過誤に基づく損害賠償請求事件を受任した。そして被懲戒者はBとの間で請求額を3000万円とすることを合意し、同請求額を前提とする着手金として100万円を受領した。しかし、被懲戒者は、委任契約に反しBに無断で請求額を1022万円に減額して訴訟を提起し、訴訟提起後もBに対しそのことにつき説明を行っていない。この被懲戒者の行為は、委任契約上の債務不履行といえるもので弁護士倫理第4条、第5条に違反する。
さらに被懲戒者は、上記医療過誤事件を受任するにあたって、着手金として100万円を受領したにもかかわらず、委任契約書及び受任報告書には着手金50万円と記載し、着手金が50万円を超える場合に受けるべき第一東京弁護士会規則に基づく審査手続きを免れ、同弁護士会に着手金50万円を超える部分の納付金を納付しなかった。この被懲戒者の行為は弁護士倫理第58条に違反する、
以上の被懲戒者の行為はいずれも弁護士倫理に違反し弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力が生じた日 2004年8月2日
2004年10月1日 日本弁護士連合会