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弁護士の懲戒処分を公開しています。

2018年7月11日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告

201811日より通算55件目の懲戒処分

奈良弁護士会 辻内誠人弁護士の処分公告 



「2018年 官報公告 一覧」



     懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
  
1 処分をした弁護士会  奈良弁護士会
2 処分を受けた弁護士
      氏 名    辻 内 誠 人
      登録番号   33807

      事務所    奈良県橿原市久米町586

             橿原法律事務所
                     

       
3 処分の内容      戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年6月13日
平成30年6月25日   日本弁護士連合会

辻内誠人弁護士3回目の処分となりました。3回とも同じ、不適切な事件処理です。弁護士の懲戒処分は何回やっても処分が重くなりことはあまりありません。4回目くらいからやっと業務停止1月になる程度です。
8回、9回くらいまで処分は受けられます。
奈良弁で今年に入って2件の弁護士が処分され官報に公告として掲載されていますが、2件は辻内弁護士です。この弁護士がいなければ、奈良は処分者ゼロです。

3回目の報道

不適切な対応で弁護士 奈良弁護士会 /奈良

 奈良弁護士会は19日、依頼人に適切な対応をしなかったなどとして、辻内誠人弁護士(47)を戒告の懲戒処分にしたと発表した。処分は13日付。

 弁護士会によると、辻内氏は依頼を受けて、推定相続人廃除の申し立てを行ったが、委任契約書を作らなかった。2015年5月に審判が出てもそのことを伝えず、依頼者が電話をしても連絡が取れなかった。
 また、別件の刑事告訴と損害賠償請求に関しても、委任契約書を作らず、依頼者に速やかな連絡を取らなかったとしている。
 市民苦情窓口に相談が寄せられたことがきっかけで発覚した。辻内氏は弁護会の事情聴取に応じていない。過去にも戒告の懲戒処分を受けており、今回が3回目の処分。

引用
毎日