弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2018年7月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会・ 村越 仁一 弁護士の懲戒処分の要旨
村越 仁一弁護士は4回目の処分となりました。
今回の処分理由は弁護士職務基本規程第29条、第37条違反です
(受任の際の説明等)
第二十九条 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事 件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。
2 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。
(法令等の調査)
第三十七条 弁護士は、事件の処理に当たり、必要な法令の調査を怠ってはならない。
2 弁護士は事件の処理に当たり必要かつ可能な事実関係の調査を行うように努める
上記の処分理由は弁護士を庇うために二弁が用いたもので、実際は非弁提携です。非弁が過払い請求や債務整理事件を集めてきて、弁護士にあっ旋をするのですが、面倒な事件、儲からない事件は放置するので多くの苦情が二弁に寄せられているようですが、二弁は非弁先については何もしません。だから何回も処分を受けます。
仕事ができない無能、借金漬け、高齢弁護士に仕事をあっ旋してくれる、ありがたい存在でこれで弁護士会費が払えるのですから滅多な事では除名や退会命令は出しません。
今回の処分理由と過去3回の処分理由を見れば実際は非弁提携であることが理解できます。
懲 戒 処 分 の 公 告 2018年7月号
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名 村越 仁一 登録番号 21735
事務所 東京都千代田区岩本町1-3-2日伸ビル7階
弁護士法人モントローズ法律事務所
2 処分の内容 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2014年10月17日、懲戒請求者から、勤務先であった労働トラブルについて同僚等を刑事告訴することを受任し、着手金として64万8000円を受領したが、懲戒請求者が被懲戒者に説明した上記トラブルのうち犯罪行為として告訴の対象になりえる行為については、他に時効の完成を妨げる事情が無い限り受任時点で公訴時効が完成しており時効の問題が解決されていないにもかかわらず、受任時に懲戒請求者に何ら説明せず、また、受任するに際し、公訴時効が完成している点について適切な事実調査、法令調査を行わなかった。 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第29条1項及び第37条に違反し、弁護士法56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2018年3月26日
2018年7月1日 日本弁護士連合会
3回目
懲 戒 処 分 の 公 告2015月9月号
1 処分を受けた弁護士 氏 名 村越 仁一登録番号 21735
事務所 東京都千代田区麹町2 玄総合法律事務所
2 処分の内容 業務停止4月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者はAから懲戒請求者の刑事事件を依頼され2012年1月27日、被懲戒者の事務所に勤務するB弁護士と共に受任したが、委任契約書を作成しなかった。
(2)被懲戒者は2012年2月15日業務停止の懲戒処分を受けたことから上記事件の弁護人を辞任するに際し懲戒請求者に対する辞任通知において、辞任の理由として、「健康上の問題」という虚偽の事実を記載した。
(3)被懲戒者は上記業務停止の期間中である2012年3月9日懲戒請求者が接見禁止処分の付された勾留中であるにもかかわらずB弁護士から懲戒請求者がAから金銭の支払を受けるのと引き換えに公判廷でAの共犯性を否認することを内容とする懲戒請求者のA宛ての手紙について伝達を依頼され、同日Aに上記内容を伝達しAから取引に応じる旨の回答を聞き取った。被懲戒者は同月12日、上記回答をメモした書面をB弁護士にファックスしB弁護士は同月13日、懲戒請求者に上記メモを閲覧させた。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第30条に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日2015年6月4日 2015月9月1日 日本弁護士連合会
2回目
懲 戒 処 分 の 公 告 2015月6月号
1 処分を受けた弁護士 氏 名 村越仁一 登録番号 21735
事務所 東京都千代田区麹町2 玄総合法律事務所
2 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はAの相続の相談に関し相続人であるBが相続税を支払わずに死亡し、他の相続人である懲戒請求者らの連帯納付義務が問題となった件について2010年4月懲戒請求者から相談を受けたが連帯納付義務に関する法令の調査及びその解釈並びに事実関係の調査を行うことなく、Bの相続放棄を行えば足りると判断して上記相続放棄について受任し相続放棄申述手続を行った。被懲戒者は税務署の指摘で上記相続放棄が無意味であったことを理解した後も上記受任に関する着手金の返還を含めた善後策を講ずることなく消滅時効を主張することにより解決できる等と懲戒請求者らに説明し、更に着手金を受領したが税務署が主張する時効中断の具体的な内容を確認せず、また消滅時効を主張する前提となる事実関係についても十分調査を尽くさなかった。被懲戒者は上記(1)に関する紛議調停において2013年2月27日懲戒請求者らに対して着手金全額の返還及び被懲戒者が関与した2010年4月から上記紛議調停の申し立てまでの期間について加算された延滞税相当額を分割して支払う旨を合意し調停が成立したにもかかわらず、懲戒請求者らに対し2013年4月30日までに上記合意金額のうち30万円を支払ったものの、その後上記合意に基づく支払いを怠り2014年11月14日まで残金等合計145万5460円を支払わなかった。(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第第29条及び第37条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた年月日2015年3月17日2015月6月1日 日本弁護士連合会
1回目
懲 戒 処 分 の 公 告2012年6月号
1 懲戒を受けた弁護士 氏名 村 越 仁 一 登録番号 21735
事務所 東京都千代田区内神田 事務所名記載ナシ
2 処分の内容 業 務 停 止 10 月
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は2006年4月懲戒請求者Aから相続に関する紛争解決の依頼を受け同年終わりころには遺留分減殺請求に基づく調停事件を受任したが調停が不調に終わったため懲戒請求者Aに対し2007年12月29日付け意見書において訴訟の提起を提案し2008年1月17日には訴訟費用35万7000円を受領した。被懲戒者は懲戒請求者Aに対し同年4月28日付け経過報告書において土地建物分割請求事件の審判を申し立てていないにもかかわらず、同年3月25日に審判を申立て第1回期日が同年6月26日と指定された旨の虚偽の報告を行い、また同年11月28日付け経過報告書において使用料相当損害金の支払を求める訴訟を提起していないにもかかわらず同訴訟を申し立てた旨虚偽の報告をおこなった
(2) 被懲戒者は2009年2月9日懲戒請求者Bから離婚事件を受任し同月10日着手金20万円を受領した。被懲戒者は事件処理を1年以上も解怠し、また懲戒請求者Bに対し離婚調停を申し立てていないにもかかわらず調停を申し立てたとして虚偽の経過報告を継続した。
さらに被懲戒者は懲戒請求者Bに対し同年11月6日には離婚訴訟を提起していないにもかかわらず訴訟を提起して第1回期日が2010年1月16日と指定された旨の虚偽の報告を行いその後も懲戒請求者Bが裁判所に問い合わせた同年6月15日までの間、虚偽の経過報告を継続した。
(3) 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2012年2月16日 2012年6月日 日本弁護士連合会
非弁提携弁護士の特徴は事務所を転々することです。村越弁護士も1回目は内神田、2回目、3回目は千代田区麹町、4回目は千代田区岩本町事務所名も変えています。4回目の処分時の【弁護士法人モントローズ法律事務所】は現在清算中です。
日弁連弁護士検索より
次は新宿に行くことが決まっているようです。この件について詳しい「ブログ鎌倉九郎」さんのブログ
村越仁一弁護士(第二東京)が代表であった現在清算中の弁護士法人モントローズ法律事務所の登記上の住所は笠井浩二弁護士(東京)が弁護士登録を行っている住所です
https://kamakurasite.com/2018/07/20/%e6%9d%91%e8%b6%8a%e4%bb%81%e4%b8%80%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%ef%bc%88%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e6%9d%b1%e4%ba%ac%ef%bc%89%e3%81%8c%e4%bb%a3%e8%a1%a8%e3%81%a7%e3%81%82%e3%81%a3%e3%81%9f%e7%8f%be%e5%9c%a8/新宿の事務所に行くことが非弁に飼われている証拠です、この事務所は過去、江藤馨元弁護士、佐々木寛元弁護士、ただ今は業務停止期間王の笠井浩二弁護士がおられる大変縁起の良い場所です。