弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2018年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・月本善也弁護士の懲戒処分の要旨
 
処分の理由・無権代理行為
             懲 戒 処 分 の 公 告
 
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名          月 本 善 也
登録番号         25626 
事務所          神奈川県川崎市川崎区貝塚1
             法律事務所LEGAL SIGHT
                       
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、株式会社A,その代表取締役B、及びA社の取締役又は監査役として登記されているCら5名の計5名の計7名が懲戒制球者から訴えられ、欠席裁判で第1審が終了した事件について、2014年6月30日にA社及びBの控訴の委任を受け、かつ、Bの要請によりCらの控訴審における代理人になることを引き受けて、同年7月7日頃、BがCらの控訴委任状を持参したことから、Cらの委任意思を確認せず、同月8日にA社、B及びCらの代理人として控訴を提起したものの、控訴提起後すみやかにCらの委任意思を直接確認することを怠り、さらにCらの訴訟委任状の真正に疑念を持ち、同年10月15日にそれを裏付ける懲戒請求者の代理人から指摘を受けた以降もCらの委任意思を直接確認する行動をとることは全くないままに、Cらの代理人として漫然と無権代理行為である訴訟活動を遂行した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日  2017年12月5日 2018月4月1日   日本弁護士連合会