弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20187月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・杉山博亮弁護士の懲戒処分の要旨
 杉山博亮弁護士は4回目の処分となりいました。
元は専修大学8号館1階にあった法律事務所ですが現在は新橋の方に移転をしています。3回目までは軽い処分で済んでいましたが、さすがに4回目となると業務停止1年6月という厳しい処分になりました。
それでは1回目の処分からご覧ください。
1回目
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
 1 処分を受けた弁護士
 氏 名          杉 山 博 亮         
 登録番号         23069
 事務所    東京都千代田区神田神保町2専修大学8号館1階 
             今村記念法律事務所
            
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
1 被懲戒者は2009322日懲戒請求者らから、その亡父Aに係る社会福祉法人等を相手方とする医療過誤による損害賠償請求事件を受任したが、受任に際し、受任内容について十分に説明せず、委任契約書を作成しなかった。
被懲戒者は医学データの検討及び専門家医師の意見聴取をせず、その他合理的な理由がないにもかかわらず、2009324日付け通知書による最初の受任等の通知から約4か月間示談交渉の申し入れをせず、同年913日頃に調停申立ての方針が決まってから約5か月半調停の申立てをせず201071日頃訴訟提起の方針が決まってから約5か月半訴訟提起をしなかった。
また被懲戒者は20091115日に懲戒請求者らから調停申立ての進捗状況につき報告を求められたが2010131日まで報告をせず、さらに同年96日に進捗状況の定期的な報告を求められたが同年1120日まで報告をしなかった。
4被懲戒者は2010224日頃、懲戒請求者らから医療過誤事件に精通した他の弁護士の紹介を求められ、また同年923日にも医療過誤事件に精通した弁護士と共同受任するよう求められたところ自ら事件を遅滞なく処理できる状態になく、他の担当の勤務弁護士にも医療過誤事件の患者側弁護士に期待される善管注意義務を尽くして延滞なく適切に事件処理できるだけの時間と経験がなかったにもかかわらず、医療過誤事件に精通し、又は医療過誤事件に相当経験のある弁護士を懲戒請求者らに紹介し、当該弁護士と共同受任するよう努力しなかった。
5 被懲戒者は2010924日にAの全診療記録の情報開示請求をし、同年112日にこれを入手するまで、示談交渉申し入れ前のみならず、調停申立てをするに当たっても、Aの死亡前3か月間の診療記録を収集して分析及び検討することをせず、また因果関係が争点となることが当然予想されたにもかかわらず、上記訴訟を提起する前に専門医師等に相談して因果関係に関する医学的知見について聴取する等必要な調査及び検討をしなかった。
6被懲戒者は訴えの提起前に懲戒請求者らに対して専門家医師から意見聴取をすることの有用性等について説明して医学的文献等の調査では因果関係の根拠となる医学的知見を獲得できていないとこと、それにもかかわらず専門家医師等から意見聴取をしない方針であること及びその理由並びにこの訴訟方針を採用した場合の不利益等の説明をせず、また訴え提起前に専門家医師等から意見聴取をしなかった。
懲戒者は訴え提起前になすべき調査活動をしないまま訴えを提起したことにより、第1回弁論準備手続期日から辞任に至るまでの8か月、認否及び反論を準備できなかった。
7被懲戒者の上記各行為を包括的に評価すれば弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014115日  20152月1日   日本弁護士連合会
 

2回目 

懲 戒 処 分 の 公 告
 1 処分を受けた弁護士 氏 名 杉山博亮  登録番号23069     事務所 東京都港区新橋1 華鼎国際法律事務所 2 処分の内容 業務停止1月

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2012年8月20日頃、窃盗等の容疑により長野県内で逮捕された懲戒請求者A懲戒請求者B及びCの弁護人に就任したが懲戒請求者Aらから刑事事件を受任するに当たり委任契約書を作成せず、また上記各刑事事件においては、弁護士報酬のみならず、東京から長野へ出向くことから日当が問題となり、実費として交通費、宿泊費、記録謄写代、通訳費用等が考えられるにもかかわらず、これらについて適切な説明をしなかった。
被懲戒者は上記各刑事事件において、その請求する弁護士報酬等の計算及び依頼者からの徴収等の計算及び依頼者からの徴収等の金銭処理が極めて杜撰であった。
被懲戒者は上記各刑事事件において事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らし、適正かつ妥当な弁護士報酬とは言い難いにもかからず、懲戒請求者Aら一人当たり着手金として105万円を請求し充当し、また弁護士報酬及び費用として総額508万3938円を受領した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第24条、第29条及び第30条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日 201610月18日
20172月1日   日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告

3回目 

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名    杉山博亮      
登録番号   23069
事務所    東京都港区新橋1-18
       華鼎国際法律事務所
          
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2009年10月7日、懲戒請求者から着手金103万0050円及び実費預り金10万円を受領して、原告を懲戒請求者、被告を国とする損害賠償請事件を受任し、訴状案を作成する等したが、訴状提起が行われないまま、2014年7月4日頃、懲戒請求者の求めに応じて懲戒請求者から預かった資料を全て返却しており受任事件が終了したにもかかわらず、懲戒請求者に対し上記預り金の使途や清算の必要性の説明を行わず、2017年5月16日まで上記預り金の清算をしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 
4 処分の効力を生じた年月日 2017年7月11日
2017年11月1日   日本弁護士連合会

4回目 平成30年12月12日 業務停止1年6月から業務停止9月に変更

懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名          杉山博亮         
登録番号         23069
事務所          東京都港区新橋1-18
             華鼎国際法律事務所
          
2 処分の内容      業務停止9月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2015年1月20日一般社団法人Aとの間で、法人Aに委託する業務の内容を営業及び広報、通訳及び翻訳、書類の収集及び提出、弁護士費用等の徴収等とし、法人Aの業務遂行の対価として支払う報酬金を被懲戒者が受任した外国人事件において被懲戒者が現実に支払を受けた弁護士報酬の3分の1を原則とする旨の業務委託契約を締結し、上記契約に定める業務の対価として法人Aに対し金銭を支払った。
(2)被懲戒者は2016年10月18日から同年11月17日まで所属弁護士士会から業務停止の懲戒処分を受けていたにもかかわらず、少なくとも同月3日から同月10日までの間、株式会社Bが運営しているサイトのウエブページの「C法律事務所(11月1日開業)の求人詳細」に業務停止期間中であること及びその期間を表示することなくC法律事務所の代表者として弁護士の肩書を付して懲戒請求者の氏名を表示した。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第12条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日  2018年3月14日 2018年7月1日 日本弁護士連合会