弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2018年8月号に公告として掲載された弁護士の懲戒処分の要旨山梨県弁護士会・関二三雄弁護士の懲戒処分の要旨
山梨県では懲戒処分が公開するようになってから4人目の処分者となりました
8月14日にNHK山梨放送局が報道しました。
被告親族から金品 弁護士を懲戒
山梨県弁護士会に所属する男性弁護士が、日本弁護士連合会の規定で禁止されている国選弁護人として担当した被告の親族から金品を受け取っていたとして、懲戒処分を受けました。懲戒処分を受けたのは山梨県弁護士会に所属する60代の男性弁護士です。 県弁護士会によりますと、この男性弁護士は、おととし、殺人の罪で起訴された被告の国選弁護人として弁護を担当しましたが、被告の親族から現金6万円と菓子折を受け取ったということです。
日弁連の規定では、国選弁護人が被告や関係者から報酬などを受け取ることは禁止されています。被告側の懲戒請求を受けて県弁護士会は調査し、事実が確認できたとしてことし4月、この男性弁護士を「戒告」の懲戒処分とし、先月には、3か月間、国選弁護人に推薦しないことを決めました。
山梨県弁護士会の甲光俊一会長は「あってはならないことで非常に遺憾に思う」と話しています。
山梨県弁護士会の甲光俊一会長は「あってはならないことで非常に遺憾に思う」と話しています。
引用 NHK山梨
懲 戒 処 分 の 公 告
山梨県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏 名 関 二 三 雄
登録番号 22801
事務所 山梨県甲府市中央1-9-6 青柳ビル
あおぞら法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2016年5月15日、懲戒請求者の国選弁護人に就任し、同月頃、懲戒請求者の長男Aと面談を実施したが、Aから2回にわたって現金3万円、計6万円を受領した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第49条第1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2018年4月24日 2018年8月1日 日本弁護士連合会
弁護士職務基本規定
(国選弁護における対価受領等)
第四十九条 弁護士は、国選弁護人に選任された事件について、名目のいかんを問わず、被告人その他の関係者から報酬その他の対価を受領してはならない
法テラスの契約弁護士の措置
更新日:2018年6月28日
国選弁護人の懲戒処分例で一番多いのが、接見に行かない、接見回数をごまかす。遠方から来たと交通費ごまかす。次に容疑者やその家族から現金をもらったり、差し入れの現金を自分のフトコロにいれたりする行為です。その次が国選をやめて私選に変えてくれたら、報酬を安くすると持ちかける行為。ほとんどが戒告です。
国選弁護人の懲戒処分例