弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年8月23日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2018年1月1日より通算63件目の懲戒処分
大阪弁護士会・太田 稔弁護士の処分公告
「2018年 官報公告 一覧」
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 太 田 稔
登録番号 7832
事務所 大阪市中央区石町1-1-11-410 太田稔法律事務所
3 処分の内容 業 務 停 止 1 月
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年8月7日
平成30年8月8日 日本弁護士連合会
平成30年8月8日 日本弁護士連合会
業務停止中 2018年8月7日~2018年9月6日
登録年 | 1960年 | 修習期 | 12期 |
処分を受けた弁護士の中でここ数年間で最高齢の方ではないでしょうか
登録番号7832番(現在は55000番代) 処分時は92歳でした。
報道がありました。
東京で同姓同名の弁護士さんがおられますのでご注意ください。
弁護士、管理遺産2400万円を返還せず 業務停止1カ月 大阪弁護士会
管理していた遺産のうち約2400万円を相続人に返さなかったとして、大阪弁護士会は7日、同会所属の弁護士(92)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。
同会によると、弁護士は、平成24年に死亡した男性の遺産約1億円を管理。相続人3人に一部を分配し、「遺言執行者として関わった訴訟の報酬」として約2400万円を返還しなかった。相続人は返還を求めて提訴。同額の返還を命じる判決が確定した。
弁護士は同会の調査に「着手金であり返還義務はない」と主張したが、契約書は作成していなかった。
引用 産経
https://www.sankei.com/west/news/180808/wst1808080015-n1.html