弁護士の懲戒処分を公開しています、
「日弁連広報誌・自由と正義」2018年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・堀江 永弁護士の懲戒処分の要旨
 
処分の理由・
相手方に代理人が就任していたが、直接相手方と交渉
この処分は「戒告」しかありません。
弁護士であれば、相手に代理人がいれば、代理人に話を通すことは、常識ですが、ベテランが多い処分です。
 
弁護士職務基本規定 第52条違反 処分例
懲 戒 処 分 の 公 告
 
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名          堀 江 永
登録番号         14174
事務所          神奈川県横浜市中区住吉町1―6
             堀江永法律事務所

                       
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、歯科医院に関連して懲戒請求者と契約関係にあったAの代理人として2016年10月26日、懲戒請求者の代理人であるB弁護士と面談し、Aの上記歯科医院における診療の継続を認めるよう求めたが、話し合いは不調に終わったところ、同月28日、懲戒請求者本人に対しAの上記歯科医院における「診療ができるようされたい」「本書到達次第速やかに回答されるよう求めます」等と記載した内容証明郵便を送付した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第52条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日  2018年4月19日 2018月8月1日   日本弁護士連合会