千葉の弁護士、業務停止 破産手続きで財産隠す
千葉県弁護士会は8日までに、破産手続きの依頼人の財産を裁判所に報告せず隠したとして、中村礼奈弁護士(42)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。8月31日付。
弁護士会によると、中村弁護士は2016年7月、県内の女性の破産を裁判所に申し立てた際、元夫から受け取った100万円を報告しなかった。弁護士会は破産法が禁じる財産の隠匿に当たり「品位を欠く」と指摘。中村弁護士は会の聴取に「離婚を知られたくないという女性の意思を考慮した」と述べたという。 女性の債権者が指摘し、弁護士会に懲戒請求した。〔共同〕
引用
弁護士自治を考える会
依頼人のためのやったことですからと言い訳をしても、裁判所に虚偽報告をしてばれたら処分されることくらいは弁護士であれば十分知っていてもおかしくないが・・
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