日弁連の大忖度!成功、間に合った
弁護士法人アデイーレ法律事務所(愛媛)の懲戒処分の要旨の掲載が日弁連広報誌「自由と正義」9月号に掲載されなかった件
弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」9月号が9月16日届きました。
毎月、弁護士が懲戒処分を受けた処分の理由が公告として掲載されます。
官報に処分の公表があって3月~4月遅れで掲載されます。
9月号は5月1日~6月6日に処分された9名の弁護士の懲戒処分の要旨が公告として掲載されています。
ところが1件の抜けています。
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 愛媛弁護士会
2 処分を受けた弁護士法人
名 称 弁護士法人アデイーレ法律事務所
届出番号 167
主たる法律事務所
名 称 弁護士法人アデイーレ法律事務所
所在地 東京都豊島区東池袋3-1-1
サンシャイン60
所属弁護士会 東京弁護士会
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年5月21日
平成30年6月6日 日本弁護士連合会
平成30年6月6日 日本弁護士連合会
5月21日に戒告処分を受けて6月6日に日弁連が公表した弁護士法人アデイーレ法律事務所の懲戒処分の要旨がありません。
本来は9月号に処分の要旨が掲載されるはずでした。
弁護士法人アデイーレ法律事務所の戒告処分は8月22日に処分取消となりました。早い!早すぎる!
裁 決 の 公 告
愛媛県が平成30年5月21日に告知した同会所属弁護士法人アデイーレ法律事務所(届出番号167)に対する懲戒処分(戒告)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は平成30年8月22日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を取消し同人を懲戒しない旨裁決し、この採決は平成30年8月29日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。
平成30年8月29日 日本弁護士連合会
8月22日に処分取消となって9月号(9月14日発送)に掲載中止が間に合ったということです。よく間に合った!!
弁護士が所属弁護士会から懲戒処分を受けて不服であれば日弁連に異議申立をすることができます。(審査請求)
5月21日に処分を受けてすぐに日弁連懲戒委員会に審査請求を申し出て8月21日、ちょうど3月で処分取消になるということは過去ありません。
審査請求で処分が変更された例
① 澤田雄二 栃木 2015年6月30日 戒告
2017年4月11日 処分取消
② 大塚和成 二弁 2016年2月22日 退会命令
2016年11月23日 業務停止2年に変更
③ 中田康一 二弁 2015年7月15日 業務停止3月
2016年8月19日 業務停止2月に変更
④ 高森 浩 富山 2013年9月6日 退会命令
2015年2月6日 業務停止2年に変更
⑤ 笠井浩二 東京 2013年8月5日 退会命令
2014年3月15日 業務停止2年に変更
⑥ 鈴木興治 山形 2013年5月18日 業務停止1年
2014年1月23日 業務停止10月に変更
⑦ 近藤忠考 京都 2009年11月16日 業務停止6月
2011年1月12日 戒告に変更
⑧ 松井武 二弁 2009年7月30日 業務停止1月
2010年3月24日 戒告に変更
⑨ 西山司朗 香川 2016年4月13日 戒告
2017年10月20日 処分取消
⑩ 大石剛一郎 東京 2016年5月11日 業務停止3月
2017年7月14日 業務停止2月
⑪ 石丸幸人 東京 2017年10月11日 業務停止3月
2018年3月15日 業務停止2月
⑫ 内山成樹 東京 2017年7月10日 業務停止1年
2018年1月19日 業務停止9月
https://jlfmt.com/2018/04/10/31731/
⑬ 浅野憲一 東京 2017年11月14日 業務停止6月
2018年3月13日 業務停止4月
⑭ 伊達俊二 二弁 2016年5月23日 戒告
2018年4月13日 取消
⑮ 宮崎好廣 一弁 2017年2月6日 戒告
2018年4月10日 取消
⑯ 内海隆幸 一弁 2017年2月7日 戒告
2018年4月13日 取消
⑰ 弁護士法人アデイーレ法律事務所 愛媛支店
2018年5月21日 戒告
2018年8月22日 取消
⑱ 高橋一弥 千葉 2015年12月1日 戒告
2018年8月22日 取消
過去、処分変更の最短記録は約6月です。
懲戒処分を受けた弁護士のほぼ全員は日弁連に審査請求を行います。
審査には時間がかかります、特に処分取消の場合、半年以下は過去にありません。ありえないのです。5月21日にその日に日弁連に申立てしても、懲戒委員会の審議する日は決まっています。担当の懲戒委員の審査を経て懲戒委員全員出席の月1回の全体委員会で議決を行いますが、どうやら、この件だけ優先したか、審議を特急で1回行い、8月の懲戒委員会で処分取消の議決をした。日弁連の大サービス!
過去に処分が変更された弁護士、弁護士法人は「自由と正義」に処分の要旨が掲載されました。後で処分取消理由が自由と正義に掲載されます。
今回、初めて処分の要旨が掲載されませんでした。
当会、ブログは毎日の官報の「弁護士懲戒処分の公表」を掲載しております、当ブログを見ない方は、アデイーレ法律事務所に戒告処分があったこと、たった3月で取消になったこと、懲戒処分の要旨が公表されずに終わったことなど知らずに終わります。日弁連は知らずに終わらせたかったのでしょう!
自由と正義に間に合ってよかった。いや間に合うように処分取消をしたとしか考えられません。
さて、日弁連は、弁護士法人アデイーレ法律事務所の「処分取消の理由」を自由と正義に掲載するのでしょうか?
直近調査によると所属弁護士数の事務所ランキング
https://www.jurinavi.com/market/jimusho/ranking/index.php?id=186
https://www.jurinavi.com/market/jimusho/ranking/index.php?id=186