弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌≪自由と正義≫2018年9月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告・沖縄弁護士会・徳本和男弁護士の懲戒処分の要旨
【処分の理由】 国選弁護から私選弁護に承諾なく切り替えた。
法テラスからの斡旋を受けて国選弁護を行った場合、報酬から法テラスに一定の金額を納めなければなりません。私選の方が安くなりますからという弁護士もいます。
国選弁護人の懲戒処分は、ほとんどが戒告です。接見に行かない。接見回数をごまかす。交通費をごまかす。容疑者の家族から金銭を貰う。差し入れをごまかす。被告人が無罪だと主張しているのにあなたは有罪だ!そして国選から私選にしてよ!という処分内容です、業務停止処分になると法テラスから契約が一定期間見直しされます。いわゆる出禁措置です。
懲 戒 処 分 の 公 告
沖縄弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名 徳本和男 登録番号 48004
事務所 沖縄県うるま市石川白浜2-7-25
徳本法律事務所
2 処分の内容 戒 告
被懲戒者は、Aの国選弁護人に選任されていたところ、Aに対し自らを私選弁護人に選任するよう働きかけ、また、所属弁護士会の定める所定の手続を履践
せず所属弁護士会の会長の承認なく国選弁護人から私選弁護人に切り替えた、
被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規程第49条第2項及び所属弁護士会の国選弁護人の私選弁護人への手続に関する規程に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2018年6月1日 2018年9月1日 日本弁護士連合会