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弁護士の懲戒処分を公開しています。

2018年10月15日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告

201811日より通算74件目の懲戒処分

富山県弁護士会・細川 俊彦護士の処分公告 



「2018年 官報公告 一覧」



     懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
  
1 処分をした弁護士会  富山県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
      氏 名    細 川 俊 彦
      登録番号   31246

      事務所    富山市鹿嶋市1-8

             ひまわり法律事務所
                     

       
3 処分の内容        戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年9月18日
  平成30年9月27日   日本弁護士連合会

処分に関しての報道、情報はありません。
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2019年1月号までお待ちください