弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2018年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・杉山 央弁護士の懲戒処分の要旨
 

 

 

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日本全国にこの札幌の弁護士が有名になりました。
報道がありました。

タクシーで暴れた弁護士懲戒処分

去年11月札幌市内で、乗ったタクシーの車内で暴れ防犯用のアクリル板を壊すなどしたとして罰金30万円の略式命令を受けた38歳の弁護士について、札幌弁護士会は18日、業務停止1か月の懲戒処分としました。
札幌弁護士会に所属する杉山央弁護士(38)は去年11月、札幌市中心部の繁華街で酒に酔った状態で乗ったタクシーの車内で暴れて防犯用のアクリル板を蹴って壊すなどしたとして暴行と器物損壊の疑いで書類送検され、その後、裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。
札幌弁護士会は「弁護士の信頼を揺るがすあるまじき行為だが、被害者と示談が成立している」として、杉山弁護士に対し18日付けで業務停止1か月の懲戒処分としました。札幌弁護士会の八木宏樹会長は「今回の事態を厳粛に受け止め信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。
引用 NHK
あれだけ暴れて業務停止1月です。一般社会なら会社にはいられないでしょう。
せめて業務停止3月~6月は出ると思いましたが・・・
業務停止1月になると、裁判1回安みとなります。弁護士会が気を使ってくれる場合は盆休み、正月休みに処分を出してくれます。弁護士会によって違いますが、裁判の辞任、顧問弁護士の辞任まではしなくてはよいと聞いています。法テラスと契約をしていた場合は法テラスへの出禁措置1年から3年、無料相談会などに招待はありません。
業務停止2月になると、受けていた裁判は辞任、顧問弁護士も辞任です。
会社関係の法務事務や顧問の仕事の多い弁護士は業務停止2月は絶対避けなければなりません、弁護士会もそこは理解をしてくれているのでしょう。
懲 戒 処 分 の 公 告

札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

              記
1 処分を受けた弁護士  氏名 杉山 央  
   登録番号 32295   札幌弁護士会
事務所 札幌市中央区南1条西5丁目14-1
   弁護士法人赤れんが法律事務所
2 懲戒の種別     業務停止1月
3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2017年11月6日午後11時25分頃、かなり酒に酔った状態で、走行中のタクシー内において運転中の乗務員Aに対し「なめんなよ、てめえ。」などと怒鳴り、Aが座っている運転席シートの背面部及び上記シートの頭部付近に設置された防犯ボードを多数回足で蹴る暴行をし、またまた上記タクシー
に向け所携のスマートフォンを投げつけた。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力の生じた日   2018年5月18日 
2018年9月1日  日本弁護士連合会