文書偽造した弁護士を除名 東京
東京弁護士会は25日までに、企業の破産手続きを受任したのに放置し、手続きが完了したとの裁判所の文書を偽造したとして、田原一成弁護士(39)を除名した。最も重い懲戒処分で、弁護士資格を3年間失う。弁護士会が聴取のため文書で出頭を求めたが、連絡がつかないという。
弁護士会によると、2012~13年に企業の代表を務める男性から計約60万円の弁護士費用を受け取って破産手続きを受任。男性からの問い合わせを受け、偽造した東京地裁の決定書を渡した。
このほか、民事訴訟の和解金の一部を依頼者に支払わず、別の依頼者から刑事告訴の着手金を受け取ったのに放置した。
記者会見した東京弁護士会の石黒美幸副会長は「文書偽造は非常に悪質。依頼者に多大な迷惑を掛けていることを重く見た」と話した。〔共同〕
引用 日経
弁護士自治を考える会
破産手続きを放置、裁判所の文書を偽造、和解金を横領、等々、そして連絡つかず、除名処分は仕方がないところ、他にも苦情の被害がありそうです。
事件放置を繰り返すと最後はこうなります
過去に懲戒処分があります。
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 田原 一成
登録番号 41118
事務所 東京都中央区新富1
東京イースト法律事務所
2 処分の内容 業務停止6月
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は、2012年7月3日、懲戒請求者及び懲戒請求者が代表取締役を務める法人から自己破産申立事件を受任したが、2016年2月27日に委任契約を解除されるまで着手せず、懲戒請求者から繰り返し要請されても放置し続けた。
(2)被懲戒者は上記(1)の委任契約を解除後である2016年3月9日、懲戒請求者から上記委任契約に基づき支払った着手金等の費用及び慰謝料等合計195万円の支払いを求める民事訴訟を提起され、同年6月8日、これを認める判決を受けたにもかかわらず、懲戒請求者に対する返金を一切行っていない。
(3)被懲戒者の(1)の行為は弁護職務基本規定第35条及び第36条に上記(2)の行為は同規程第45条等及び所属弁護士会の預り金等の取扱いに関する会規第2条第2項に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
(3)被懲戒者の(1)の行為は弁護職務基本規定第35条及び第36条に上記(2)の行為は同規程第45条等及び所属弁護士会の預り金等の取扱いに関する会規第2条第2項に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2017年12月5日
2018年3月1日 日本弁護士連合会
東京弁護士会会報「リブラ」2月号 懲戒処分の公表
懲 戒 処 分 の 公 表
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。
記
被 懲 戒 者 田 原 一 成(登録番号41118)
登録上の事務所 東京都中央区新富1-8-2
東京イースト法律事務所
懲 戒 の 種 類 業務停止6月
効力の生じた日 2017年12月5日
懲戒理由の要旨
1、被懲戒者は、懲戒請求者が代表取締役を務める法人より2012年7月3日に自己破産申立事件を受任し、着手金60万円、実費25万円、合計85万円を受領した。
被懲戒者は、懲戒請求者の事件着手を求める度重なる要請に応じず、2015年11月頃には、連絡を取るのも困難な状況となった、懲戒請求者は
2016年2月27日に本件委任契約を解除し、同年3月9日に被懲戒者に対し支払った費用85万円、慰謝料100万円、弁護士費用10万円、合計195万円の支払いを求める民事訴訟を提起した。
被懲戒者は、請求棄却を求める答弁書を提出したのみで口頭弁論期日には一切出頭せず、2016年6月8日 懲戒請求者の要求とおりの判決が言い渡された。被懲戒者は上記判決を受けた後も現在に至るまで、懲戒請求者に対する返金をしていない。
2 被懲戒者の委任契約締結後、解除されるまでの3年半以上もの期間にわたる事件放置は、弁護士職務基本規程第35条及び第36条に違反する。
被懲戒者の懲戒請求者から本件委任契約を解除され即受領費用など195万円の支払を命ずる判決を受けたにもかかわらず現在に至るまで、懲戒請求者に返金を一切行っていない行為は、弁護士職務基本規程第45条及び預り金等の取扱いに関する会規第2条第2項に違反する。
これらの被懲戒者の行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2017年12月26日
東京弁護士会長 渕上玲子