弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2018年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨/福岡県弁護士会・木﨑博弁護士の懲戒処分の要旨
木﨑博弁護士は4回目の処分となりました。自由と正義2018年2月号にも業務停止1月の処分公告が掲載されました。1年で2回も自由と正義に掲載されることはめったにありません。4回の処分理由の要旨に懲戒請求者株式会社A社が登場します。どういう会社なのでしょうか
(4回目)
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 木 﨑 博
登録番号 18086
事務所 北九州市小倉北区堺町1–9
木﨑博法律事務所
2 処分の内容 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者株式会社A社に対して民事調停を申し立てていたところ、懲戒請求者A社の法律上の代表者ではないBを実質上の代表者と決めつけて、上記調停を有利に解決しようとして、自己がB個人に有していた貸金債権の一部を知人C及び自己の法律事務所の元事務員Dにそれぞれ無償譲渡した上で2016年2月17日、C及びDの両名に依頼して、懲戒請求者A社が上記調停に応じるように説得させるためにBの自宅を訪問させた。
被懲戒者はBがC及びDとの面談を拒否したことから、同日、1人でBの自宅に出向いて再びBに面談を求めBがドアを叩く等した。また被懲戒者は同月2Ⅰ日Cを同行して再びBの自宅を訪問して面談を求め拒否したが帰らず、Bの自宅のドアを叩いたりした。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者は過去に懲戒請求者A社との関係で懲戒処分を受けているにもかかわらず相手方の意向を無視したこと等を考慮し業務停止3月を選択する。
4 処分が効力を生じた日 2018年7月4日 2018年10月1日 日本弁護士連合会
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 木 﨑 博
登録番号 18086
事務所 北九州市小倉北区堺町1-9
木﨑博法律事務所
2処分の内容 業務停止1月
3処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者株式会社Aとの間で、自社ビル等の不動産売買契約の成立についての委任契約を締結したところ、着手金及び報酬の請求権が発生していないにもかかわらず、2015年5月21日、懲戒請求者A社が自己の債務整理を依頼していたB弁護士宛てに、懲戒請求者A社がB弁護士に預託していた1000万円から600万円を懲戒請求者A社名義の口座に振り込むよう要求する内容の文書をファックスで送信し、また、同年6月2日、自己の事務所で懲戒請求者A社代表者Cと面談した際、上記自社ビル等の売買の着手金として450万円余の支払いを催促請求した。
被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規定第26条及び第72条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた年月日 2017年11月1日 2018年2月1日 日本弁護士連合会
(2回目)
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 木 﨑 博
登録番号 18086
事務所 北九州市小倉北区堺町1-9-10
木﨑博法律事務所
2処分の内容 戒 告
3処分の理由の要旨
被懲戒者は2012年8月懲戒請求者株式会社Aが有する不動産競売における配当金交付請求権をBが差し押さえたことに対し同年9月25日懲戒請求者A社の代理人として請求異議の訴え及び執行停止の申立てを行ったが執行停止のための供託金900万円を特別な事情がないにもかかわらず懲戒請求者A社に貸与した。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第25条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた年月日 2015年12月21日
(1回目)
1 処分を受けた弁護士
氏 名 木 﨑 博 登録番号 18066
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
(1)被懲戒者は懲戒請求者株式会社Aに対し懲戒請求者A社を原告とする4億7410万円の損害賠償請求訴訟事件及び懲戒請求者A社を申立て人とし懲戒請求者A社の債務者を破産者とする破産手続き開始申立事件の訴訟手続きについて被懲戒者2名に依頼するよう要請し依頼が無い場合は懲戒請求者A社の代表取締役Bを背任罪で刑事告発するとの趣旨2010年7月2日付け郵便により告発状の案を記載した書面を送付した。
(2)被懲戒者は2011年9月16日被懲戒者と懲戒請求者A社あの間の紛争解決のための和解協議に当たり懲戒請求者A社が被懲戒者について申し立てた懲戒請求をすべて取り下げること、懲戒請求者A社が債務名義を有する約5000万円の債権について強制執行事件を被懲戒者に依頼すること、上記債権について回収できたときは回収金額の10%をBに交付することを提案し上記強制執行事件について被懲戒者に依頼がない場合にはBを告訴、告発すると述べた。(3)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第10条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日 2013年7月4日2013年10月1日 日本弁護士連合会