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弁護士の懲戒処分を公開しています。

2018年11月8日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告

201811日より通算82件目の懲戒処分

香川県弁護士会・生田暉雄弁護士の処分公告 



「2018年 官報公告 一覧」



     懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
  
1 処分をした弁護士会  香川県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
      氏 名     生 田 暉 雄
             登録番号 22848 

      事務所    香川県高松市高松町944-4

             生田法律事務所
                               

   
3 処分の内容       業 務 停 止 6 月
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年10月22日
  平成30年10月24日   日本弁護士連合会

報道がありました

77歳弁護士に8度目懲戒=現役最多か―香川県弁護士会

 顧客から着手金205万円を受け取りながら事件に着手しなかったなどとして、香川県弁護士会は22日、生田暉雄弁護士(77)を業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。

 同弁護士に対する懲戒処分は8回目で、同会の滝口耕司会長は「全国で現役最多の処分数では」と話している。

 同会によると、生田弁護士は2016年4月、分譲宅地開発に反対する男性から相談を受け、着手金205万円を受け取ったが委任契約書を作成せず、返金しないまま同7月に一方的に委任契約を解除。その上、「弁護士としての信用を失墜させられた」などとして200万円の損害賠償を男性に請求したという。 


引用 時事

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018102200819&g=soc