弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」201811月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・東京弁護士会・洞 敬弁護士の懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士  氏 名  洞 敬 登録番号 31675
  事務所 東京都中央区日本橋3-29  新保・洞・赤司法律事務所
2 処分の内容      戒 告
 3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2014319日、A弁護士と共にBの代理人としてBの妻Cに対する離婚訴訟を提起したところ、同年414日、上記訴訟前の離婚調停においてCの代理人であった懲戒請求者D弁護士に対し、上記離婚調停の期日においてC側から調停委員に対してなされた発言等を非行事実として懲戒請求を裏付ける証拠の収集を十分に行うことなく、また懲戒請求を手段として選択しなければならない程の問題では到底なく、さらに懲戒請求をすることによって、懲戒請求者D弁護士の代理人活動に業務上重大な影響を与えることを容易に予測し得たにもかかわらず、A弁護士と共にBの代理人としてあえて懲戒請求をした。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2018717日 201811月1日   日本弁護士連合会