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会員の起訴報道に関する会長談話

 昨日、当会会員が、大阪地方検察庁によって、弁護士法違反の疑いで起訴されたことが報道されました。
それによると、起訴事実は、コンサルタント会社から弁護士資格のない従業員を法律事務所に派遣させて債務整理などの法律事務を行わせていたというものです。そもそも、弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で一般の法律事件に関して法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができないとされており(弁護士法第72条)、報道されたことはこれに反する行為で、誠に遺憾と言わざるを得ません。
弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、広く法律事務を行なうことをその職務とするものであって、そのために厳格な資格要件が設けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきものとされています。このような資格もなく、なんらの規律にも服しない者が、みずからの利益のため、みだりに他人の法律事件に介入することを業とするような例を放置することは、国民の健全な法的サービスの享受を妨げ、ひいては法律秩序を害することになり、到底容認できません。
当会としては、会員の倫理意識をいっそう高め、会員一人一人にさらなる自覚を求めるべく努力を重ねるとともに、このような行為に対しては断固たる処置を執る所存です。

2018年(平成30年)12月7日
大阪弁護士会
会長 竹 岡  富 美 男