弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2018年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告、大阪弁護士会・中西裕人弁護士の懲戒処分の要旨
4回目の懲戒処分となりました。過去の処分
自由と正義2013年12月 戒告 怠慢な事件処理
自由と正義2014年6月 戒告 事件放置
自由と正義2017年12月 業務停止3月 事件放置
そして今回、2018年12月(4回目)が戒告 弁護士会費108万滞納です。
自由法曹団、左翼の活動家として有名な弁護士です。
「自由法曹団通信1065号」
有事法制阻止大阪支部の活動に関する中間総括について
【非核の日本つくろう!非核の政府を求める総会】
(抜粋)事務局長の中西裕人弁護士が当面の活動方針を提案。核兵器持ち込みの密約問題は、「過去の情報公開」という程度の問題ではなく、非核三原則の重大な蹂躙(じゅうりん)だと指摘。抗議文を政府に送り、密約の廃棄と非核日本を目指す運動を強めようと呼び掛けました。
【非核の政府を求める会】
『日本反核化法律家協会』
【日本原水協】
大阪弁護士会は自由法曹団の弁護士には甘い処分ですが、逆に、こういう処分をくだしていることで、弁護士の信頼が無くなるのではないでしょうか、他とくらべても、この弁護士だけ処分が甘いのはいかがなものかと思います。
懲 戒 処 分 の 公 告
1 処分を受けた弁護士 氏 名 中西 裕人
登録番号17540
事務所 大阪市中央石町2 中西法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2014年3月分から2017年6月分までのうち計30か月分の所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費合計108万5300円を滞納した。被懲戒者の上記行為は、所属弁護士会の会則第159条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分が効力を生じた日 2018年9月25日
2018年12月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2017年12月号
3回目の懲戒処分
1 処分を受けた弁護士 氏 名 中西 裕人
登録番号17540
事務所 大阪市中央石町2 中西法律事務所
2 処分の内容 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2015年5月12日、懲戒請求者との間で不動産業者に対する損害賠償請求等について委任契約をしたが、上記委任契約の締結から1年7か月以上経過した2016年12月20日に開催された所属弁護士会の綱紀委員会における被懲戒者の調査期日に到るまで何ら事件処理に着手せず、その後も着手しなかった。
(2)被懲戒者は上記委任契約を締結したにもかかわらず、懲戒請求者に連絡することなく、懲戒請求者から問い合せがあってもこれに対応せず、更に懲戒請求者との面談の約束を反故にし、上記調査期日に到るまで、全く懲戒請求者と連絡を取らなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し。
被懲戒者が2013年8月及び2014年3月に戒告の懲戒処分を受けていることを考慮し、業務停止3月を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 2017年8月29日 2017年12月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告2014年6月号
2回目の懲戒処分
大阪士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士氏 名 中西裕人 登録番号17540
事務所大阪市中央区船越町1 中西法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2003年11月頃、Aの任意整理事件を受任したが、その後Aと協議尾の上、破産申立てを行う事とし2004年3月15日頃懲戒請求者株式会社Bを含む債権者に対し、その旨通知した。被懲戒者は上記通知後破産申立てをせず、2012年以降、懲戒請求者B社からの進捗状況等に関する文書及び電話による度重なる照会に対し、電話で2回、Aに連絡を取る旨伝えただけで、これ以外に文書又は電話による説明をしなかった被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日 2014年3月5日月2014年61日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2013年12月号
1回目の懲戒処分
1 処分を受けた弁護士氏 名 中西 裕人登録番号17540
事務所 大阪市中央区船越町 中西法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2004年4月28日懲戒請求者から損害賠償請求訴訟事件を受任し同日及び同年9月28日に弁護士費用及び実費として合計4000万円を預かった。被懲戒者は上記委任に基づき請求総額約35億円の損害賠償請求訴訟を遂行したが2008年上半期に上記実費の支出状況について報告した後、裁判費用の使途明細の報告を怠った。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第56条第1項に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日 2013年8月26日 2013年12月1日 日本弁護士連合会