弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」201812月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・岡山弁護士会・柴田収弁護士の懲戒処分の要旨
 
今年の自由と正義に掲載された懲戒処分の要旨のベスト10!に入るでしょう。こういう現場を修羅場というのでしょうか、怖いですね~まるでテレビドラマのようです。
この弁護士のやり方では、裁判所も調停、内容証明、なんも要りません。
処分の分類をするなら「自力救済」になると思います。
岡山弁護士会は業務停止1月を下しましたが、第二東京弁護士会は処分が甘いですから「戒告」です。岡山でも1回だけなら戒告だったかもです。
第(1)話 登場人物 
夫が不貞行為をした。懲戒請求者A(不倫した夫)
妻の代理人  柴田収弁護士  
B  依頼者の妻  
懲戒請求者C 夫の不倫の相手の女性
D 探偵
第(2)話 登場人物
妻が不貞行為をした。 懲戒請求者E(不倫した妻)
夫(F)の代理人 柴田収弁護士 
D 探偵 
G 妻の不倫相手の男性
懲 戒 処 分 の 公 告
岡山弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規程により公告する。
             記
1処分を受けた弁護士 氏名    柴 田  収
           登録番号 40260
 事務所       岡山市北区磨屋町16 
           弁護士法人岡山テミス法律事務所
2【処分の内容】   業 務 停 止 1 
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aの当時の妻Bから、懲戒請求者Aの不貞行為を理由に離婚及び懲戒請求者A及び懲戒請求者Cに対する慰謝料請求の依頼を受け受任したところ、懲戒請求者Aらの不貞の現場を押さえた後で最寄りのファミリーレストランで離婚等の交渉をすることをB及び探偵Dらと決定し、2015123日午後7時前頃、懲戒請求者Aらがホテルの駐車場で車から降りたところ、Dが懲戒請求者Aらに付いてくるよう申し向け、ファミリーレストランに移動し懲戒請求者Aらと対面する形で被懲戒者を挟んでB及びDが並んで座り、被懲戒者が懲戒請求者Aらに不貞行為を認めるか確認して懲戒請求者Aらがこれを認めると、被懲戒者は懲戒請求者Aに対し離婚の申出に応じること、子どもの親権者はBとすることを話し、養育費の金額を提示して後日の協議とし、また懲戒請求者Aらに対し慰謝料として2人で500万円の請求をし、合意できないと法的解決になることを伝えた上で再度協議することとして懲戒請求者Aらに被懲戒者の作成した合意書にそれぞれ署名、押印させた。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者Eの夫Fから懲戒請求者Eの不貞行為を理由に離婚及び慰謝料を請求する旨の依頼を受け受任したところ、懲戒請求者Eの不貞の現場を押さえて離婚等の交渉にもっていくこと等をD及びFと決定し、2016213日午後11時過ぎ頃、駐車中の車内で懲戒請求者Eとその不貞相手Gが密会していた現場にDF3人で囲み、ファミリーレストランに移動し懲戒請求者Eらと対面する形で、被懲戒者、FDが座り、懲戒請求者Eらに不貞行為の慰謝料として懲戒請求者E500万円、G300万円をそれぞれ支払う旨の合意書に署名、押印等させた。また、被懲戒者はGが退席した後、懲戒請求者Eに対して離婚届の用紙を示し、署名、押印するよう求め、離婚に応じない場合には週明けには直ちに法的手続を採る旨告知し、同月14日日曜日の午後4時前頃、懲戒請求者Eに離婚届け及び離婚協議書に署名、押印させた。
(3)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分の効力が生じた日  2018817日  2018121日 日本弁護士連合会
 
似たような件、第二東京弁護士会なら「戒告」
懲 戒 処 分 の 公 告 2017年10月号
1 処分を受けた弁護士氏名  磯 野 清 華    登録番号 38828 
2 処分の内容   戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、201511Aから夫Bの不貞行為の相手方である懲戒請求者Bとの関係解消請求及び慰謝料請求を依頼され、受任したが、事前に面等
よる受任通知を送付することなく、同月13日午後930分から午後10時頃の間に、懲戒請求者の自宅近くの駐車場で待ち伏せするような形で懲戒請求者に
いきなり声を掛け交渉を開始し、その後、その者の氏素性を明らかにないままAが依頼した探偵事務所の調査員及びAをファミリーレストランにける
渉に同席させ、懲戒請求者の帰宅の要望を拒否し、懲戒請求者に対し、貞行為を認めて謝罪することAに対する損害賠償として225万円を支払うこ後二
度とBと連絡を取らないこと、違反した場合は500万円を支払うこと等ことを求め、懲戒請求者はこれを内容とする合意書に署名捺印をした。
処分が効力を生じた年月日  2017629日 2017101日日本弁護士連合会
 
自力救済の懲戒処分例