防犯カメラ映像に「改ざん」の疑い 18年前の強盗事件で服役の男性 再審求め新証拠を提出
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/18(金)
18年前の強盗事件で有罪が確定し服役した男性について、新たな展開です。検察が提出した防犯カメラの映像が改ざんされていた疑いがあるなどとして、弁護士が裁判のやり直しを求め、新たな証拠を裁判所に提出しました。2001年、兵庫県姫路市の郵便局で、2人組の男が現金約2300万円を奪った強盗事件。この事件で逮捕されたナイジェリア人男性(40代)は無実を訴えましたが、裁判で有罪が確定し、6年間服役しました。男性は刑を終えた後にも、裁判のやり直しを求めていて、弁護団は18日、裁判で検察が証拠として提出した防犯カメラの映像が、改ざんされた疑いがあることを明らかにしました。
池田崇志 弁護士】意図的なもの、作為的なものではないかと私たちは考えている」弁護団が改ざんされたと指摘する、防犯カメラの映像です。2人組のうち、判決で男性と認定された1人は、カウンターを乗り越えます。そして、もう1人が目出し帽を脱ごうとした瞬間に、不自然なノイズが入ります。事件の後、現場には目出し帽が1つ残っていて、判決では映像にノイズが入ったときに犯人が目出し帽を脱いだと認定されました。
しかし、弁護団がアメリカの専門家に映像の修復を依頼したところ、犯人は目出し帽を脱いでいなかったことがわかったのです。すると、現場に残った目出し帽は、カウンターを乗り越えたとされたナイジェリア人男性のものと考えられますが、その帽子からは男性のDNAの型は検出されなかったということです。
池田崇志 弁護士】
「無実、無罪を立証する重大な証拠であると考える」
弁護士は裁判のやり直しを求めて、神戸地方裁判所に修復した映像などを提出しました。神戸地方検察庁は「弁護士の主張等をよく検討し、適切に対処したい」とコメントしています。
弁護士自治を考える会
大阪弁護士会の中でも優秀な弁護士ではないでしょうか。
優秀な弁護士も金が要る。12月11日まで業務停止でした。
1月18日まで待って記者会見をしたのでしょうか。弁護団の方も困ったと思います。こんな大きな事件で3月間の空白を生じさせてしまった。この3月間一切、打ち合せもしなかったということはほんとうに辛かったと思います。業務停止3月がギリギリだったということが分かりました。
59歳弁護士を業務停止処分 依頼人の預かり金約6400万円返還せず 大阪
  大阪弁護士会は12日、依頼人からの預かり金約6400万円を返還しなかったとして、同会所属の池田崇志弁護士(59)を業務停止3カ月の懲戒処分にした。
 同会によると、池田弁護士は平成26年にゴルフ場売買を巡る訴訟で成立した和解で、依頼人から相手方へ支払う計約6400万円を預かったが渡さず、27年7月に委任契約を解除された後も返還しなかったなどの規定違反があった。
 池田弁護士は同会に「長年業務を担い、弁護士報酬と相殺する合意があった」と話したが、依頼人によると合意はなく、契約書にも記載はなかったという。
 昨年3月、依頼人が懲戒請求した。
   大阪弁護士会は12日、依頼人からの預かり金約6400万円を返還しなかったとして、同会所属の池田崇志弁護士(59)を業務停止3カ月の懲戒処分にした。
 同会によると、池田弁護士は平成26年にゴルフ場売買を巡る訴訟で成立した和解で、依頼人から相手方へ支払う計約6400万円を預かったが渡さず、27年7月に委任契約を解除された後も返還しなかったなどの規定違反があった。
 池田弁護士は同会に「長年業務を担い、弁護士報酬と相殺する合意があった」と話したが、依頼人によると合意はなく、契約書にも記載はなかったという。 昨年3月、依頼人が懲戒請求した。
引用 産経
 

懲 戒 処 分 の 公 告
 
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名         池 田 崇 史 
登録番号        24875
事務所        大阪市北区西天満2-2-3               
弁護士法人池田崇史法律事務所
           
2 処分の内容     業 務 停 止 3 月 
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者株式会社AからB株式会社の懲戒請求者A社らに対する所有権移転登記手続等を求める訴訟等への対応につき受任し、2014125日に成立した訴訟上の和解に基づきB社に支払うために懲戒請求者A社から合計6460万円の送金を受けたが、B社が代理人弁護士を解任していたため、上記和解の条項にのっとって支払いをすることができず、上記金6460万円を預かったままとなっていたところ、2015717日に懲戒請求者A社が被懲戒者に対し一切の委任契約の解除を申し入れ、被懲戒者がこれに同意した後、明確な報酬合意がないにもかかわらず、弁護士報酬等との相殺を一方的に主張して上記6460万円を懲戒請求者A社に返還しなかった。
(2)被懲戒者はC株式会社が懲戒請求者A社に対して提起した訴訟において、C社の要請に応じて、被懲戒請求者A社の代理人として活動してきた経過や職務上知り得た事実をかなり詳細に記載した陳述書を20161026日付けで作成し、C社はこれを証拠として裁判所に提出した。
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第45条に違反し、上記(2)の行為は同規程第23条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日  2018912
2018121日   日本弁護士連合会