護士の懲戒処分を公開しています

日弁連広報誌「自由と正義」20191月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨 大阪弁護士会・新村 守弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・成年後見人の事件放置                       
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
   氏 名     新 村 守
   登録番号    31506
   事務所     大阪市北区西天満593
           アールビル本館7
   弁護士法人村上・新村法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者の父Aの成年後見人に就任したところ、成年後見人を辞任するまでの19か月間、一部を除いてAの通帳を直接管理せず解約手続も行わなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 
4 処分が効力を生じた年月日    2018911
   201911日   日本弁護士連合会