弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2019年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・富山県弁護士会・細川俊彦弁護士の懲戒処分の要旨
被懲戒者が所属する法律事務所は「ひまわり法律事務所」ですが、日弁連の公設事務所は「ひまわり基金」という名称です。
処分理由・利益相反行為
遺言執行者の懲戒処分例

 

懲 戒 処 分 の 公 告
富山県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 細 川 俊 彦 登録番号31246
事務所          富山市鹿島町1-8-13           
             ひまわり法律事務所
         
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aが全財産を次男Bに相続させる旨の自筆証書遺言書を作成した際、上記遺言において遺言執行者に指名されAが2010年8月27日に死亡した後、遺言執行者に就任したところ、Aの長男である懲戒請求者Cから遺留分減殺請求の通知を受け、また懲戒請求者CとBとの間で懲戒請求者C名義の金融資産がAの遺産であるか否かが紛争となっているにもかかわらず、2016年5月11日、Bを被懲戒者の事務所の勤務弁護士Dと共に代理して懲戒請求者Cに対する上記金融資産がAの遺産であるかを主要な争点とする損害賠償請求訴訟を提起し、被懲戒者が辞任した後もD弁護士に上記訴訟を担当させた。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条、第6条及び第28条第3号に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2018年9月18日 2019月1月1日   日本弁護士連合会
 弁護士職務基本規定
第二十八条 弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行っては ならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその 依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない。
一 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件