弁護士の懲戒処分を公開しています

日弁連広報誌「自由と正義」20191月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告、大阪弁護士会・井筒 壱弁護士の懲戒処分の要旨  
処分理由・ 不当な事件の受任

弁護士職務基本規程 第31(不当な事件の受任)
第三十一条 弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。

令和元年8月26日 日弁連懲戒員会で処分取消

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士

氏名 井 筒 壱

登録番号 39029

事務所 大阪府堺市中瓦町1121

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所堺オフイス

2 処分の内容 戒 告(処分取消)

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、Aが提起した懲戒請求者に対する連帯保証債務の元金1000万円及び遅延損害金の支払を求めた訴訟について、履行により債務は全部消滅したとしてAの請求が認められずその判決が確定していたにもかかわらず、その後Aの代理人として内容証明郵便により、懲戒請求者に対し、上記訴訟の訴訟物となっていなかった約定利息請求権をAが有していることを前提に法定充当を計算し直すと、上記保証債務の残元金及び利息が存在する旨断言し、その合計金額を支払うように請求した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第31条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 

4 処分が効力を生じた年月日2018102

201911日日本弁護士連合会