弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。
「日弁連広報誌・自由と正義」20191月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・佐藤貴一弁護士の懲戒処分の要旨
 
処分理由
(相手方本人との直接交渉)
第五十二条 弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉してはならない。  
「相手に代理人が就いていながら相手方と直接交渉をして懲戒処分例」
過去に、この種の処分は戒告のみで、業務停止が付いたケースはありません。今回はなぜ業務停止が付いたのでしょうか、考えられるのは、懲戒請求者は直接年会費の請求を受けた個人となっているが実際の懲戒請求者は交渉を飛ばされた弁護士。そして気になるのが、会員の年会費未払いを請求となっているが、どのような会費、年会費が必要な会社なのでしょうか、文中のA社はどんな会社なのでしょうか、代理人を付けて、会費を払わなければならない理由を説明して欲しいとまで,いわれる会社とはどんな事をする会社か、気になります。
懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名           佐 藤 貴 一
登録番号         44160
事務所          大阪市北区西天満1920
               佐藤貴一法律事務所           
2 処分の内容     業務停止1
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2014年末頃から株式会社Aの委任を受けて、年会費が未払の会員に対する請求をA社作成に係る通知書に職員を押捺して行っていたこころ2015511日付けで懲戒請求者に対し未払年会費の請求をし、懲戒請求者の代理人弁護士から同月2日付けで、今後の連絡は代理人に対して行うこと及び請求内容について詳細を説明すること及び請求内容について詳細を説明することを求める内容の受任通知が送信されたにもかかわらず、何らの回答をすることなく、その後、同年828日付け及び201681日付けで懲戒請求者に対し直接請求を行い、各請求に対して代理人から抗議の通知を受けたが、さらに同年1221日付けで懲戒請求者に直接請求を行った、
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第52条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 
4 処分の効力を生じた年月日 2018103日 20191月1日   日本弁護士連合会