弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2019年1月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨・東京弁護士会の田原一成弁護士の懲戒処分の要旨
2018年業務停止6月1回受け2回目で除名となりました。
報道がありました 2018年10月25日
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懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 田 原 一成 登録番号 41118
事務所 東京都中央区新富1
東京イースト法律事務所
2 処分の内容 除 名
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は、2012年3月6日頃、懲戒請求者A及び同人が代表取締役を務める有限会社Bの自己破産申立手続を受任し同月8日から2013年8月28日にかけて弁護士費用として分割で60万0420円の支払いを受けたが、事件処理を長期間にわたって放置し、この事実を糊塗するため2016年4月上旬、破産手続廃止決定書及び免責許可の決定書を偽造し、懲戒請求者Aに交付した上、破産手続が終了した旨の虚偽の説明を行った。
(2)被懲戒者は2013年10月18日、懲戒請求者CからDに対する貸金返還請求事件の依頼を受け、訴訟を提起しDが解決金として総額188万円を分割して支払う旨の内容を骨子とする裁判上の和解が成立したがDから分割払いされた合計124万円の解決金のうち36万円について懲戒請求者Cに返金しなかった。
(3)被懲戒者は懲戒請求者CからE保険会社との保険契約に関する相談を受け、既払全期前納保険料にちいてE社は不当利得として返還を命ぜられる判決となる可能性が高く、その場合10パーセント相当額が損害賠償として上乗せされるとの虚偽の説明をし、その言葉を信じた懲戒請求者CからE社に対する損害賠償請求事件を受任し2014年7月15日訴訟を提起したが、訴状、準備書面を懲戒請求者に確認することなく提出し、懲戒請求者C作成名義の陳述書を偽造して証拠として提出し、また、虚偽の理由による期日変更申立てを行って期日を変更させる等した、
(4)被懲戒者は懲戒請求者Fから2014年9月12日、刑事告訴の依頼を受け、着手金54万円を受領したが告訴状を作成せず、告訴を行わなかった。
(5)被懲戒者は2016年3月4日懲戒請求者有限会社Gから売買代金等請求事件の受任を受けたが訴訟経過について報告せず、懲戒請求者G社と何ら教護することなく重要な争点に関する主張を取り下げ、その後の口頭弁論期日に欠席し、敗訴判決の結果を懲戒請求者G社に報告せず、判決を確定させた。
(6)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条に上記(2)の行為は同規程第45条に上記(3)の行為は同規程第21条第29条及び第36条に上記(4)の行為は同規程第21条及び第36条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2018年10月24日
2019年1月1日 日本弁護士連合会
以上が除名処分の要旨、次の要旨は1回目の懲戒処分の要旨です、
除名になった怠慢な事件処理は2012年3月、2013年10月2014年9月そして2016年3月です。
1回目の業務停止6月は2012年に受任した事件を2016年2月まで放置した。
1回目の処分の時には既に東京弁護士会綱紀委員会に他の懲戒も出ていたのをとりあえず無視して業務停止6月で処分した。
業務停止6月が2017年12月5日、除名処分日は2018年10月24日
実質2017年12月5日から6か月後、除名が10月24日 約4か月で除名を下したという内容です。
懲 戒 処 分 の 公 告
1 処分を受けた弁護士氏名 田原 一成 登録番号 41118
事務所 東京都中央区新富1 東京イースト法律事務所
2 処分の内容 業務停止6月
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は、2012年7月3日、懲戒請求者及び懲戒請求者が代表取締役を務める法人から自己破産申立事件を受任したが、2016年2月27日に委任契約を解除されるまで着手せず、懲戒請求者から繰り返し要請されても放置し続けた。
(2)被懲戒者は上記(1)の委任契約を解除後である2016年3月9日、懲戒請求者から上記委任契約に基づき支払った着手金等の費用及び慰謝料等合計195万円の支払いを求める民事訴訟を提起され、同年6月8日、これを認める判決を受けたにもかかわらず、懲戒請求者に対する返金を一切行っていない。
(3)被懲戒者の(1)の行為は弁護職務基本規定第35条及び第36条に上記(2)の行為は同規程第45条等及び所属弁護士会の預り金等の取扱いに関する会規第2条第2項に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
(3)被懲戒者の(1)の行為は弁護職務基本規定第35条及び第36条に上記(2)の行為は同規程第45条等及び所属弁護士会の預り金等の取扱いに関する会規第2条第2項に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2017年12月5日 2018年3月1日 日本弁護士連合会