東京弁護士会会報【リブラ】に掲載された弁護士懲戒処分の公表

2月号には2名の東弁会員の処分が掲載されています。

ネットでも見ることが出来ますが懲戒処分については見れません。

https://www.toben.or.jp/message/libra/ 

この後に日弁連広報誌「自由と正義」にも処分の要旨が掲載されます、

 

太田真也弁護士の懲戒処分の処分要旨、

過去にも業務停止の処分を受けていますが、また業務停止中の業務、こんな状態では依頼人に迷惑をかけてしまいます。しっかりしましょう。

 

懲戒処分の公表

本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。

                                                  記

被懲戒者      太田真也 (登録番号37657

登録上の事務所   東京都千代田区岩本町3118

          神田のカメさん法律事務所

懲戒の種別     業務停止3月

効力の生じた日   20181221

 懲戒理由の要旨

被懲戒者は当会から業務停止1月の懲戒処分を受け同処分は2014810日に効力を生じたにもかかわらず

1 同月11日から同月28日までの間に、2通の同月9日付け訴状訂正申立を作成して京都地方裁判所園部支部に提出し、訴訟行為を行った。

2 上記訴訟訂正申立書を業務期間中に作成したことを隠蔽するために故意に実際の作成日と異なる作成日付を記載して、同支部に提出した。

3 201555日まで業務停止1月の懲戒処分を受けたことを依頼者Aに告知せず、同支部にも通知しなかった。

被懲戒者のこのような行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するところ、依頼者やその知人に虚偽の陳述書を提出させてまで不合理な弁解に終始するなど、全く反省がないばかりか順法精神が欠如していると言わざるを得ず、業務停止3月を相当とする。

                20181221

                東京弁護士会会長 安井 規雄