
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 枝潤 登録番号 47175
登録上の事務所 東京都足立区千住緑町3-25-17
CL法律事務所
懲戒の種類 業務停止1月
効力の生じた日 2026年6月8日
懲戒理由の要旨
1 被懲戒者は、 平成27年12月21日に交通事故の被害者である懲戒請求者Aから加害者等に対する損害賠償請求訴訟事件を受任し、着手金を受領して訴訟提起を行ったものの、同 訴訟係属中にもかかわらず裁判所の求めた書面の提出を怠り、その後、裁判所からの再三にわたる連絡にも応答せず、 裁判所の指定した期日にも出頭しないなど職務を放棄したうえ、懲戒請求者Aからの連絡にも応答しなかった。
2 被懲戒者は、同年11月2日に交通事故の被害者である懲戒請求者Bから加害者等に対する損害賠償請求訴訟事件を受任し、着手金を受領したが、 事務所を移転したことを懲戒請求 者Bに知らせず、 同人をして被懲戒者と連絡が取れなくするなど、受任事件を職務放棄した。
3 被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士職務基本規程第5条 及び第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2026年6月17日 東京弁護士会会長 石原修
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 枝潤 登録番号 47175
事務所 東京都中央区銀座7-13-21 銀座初波奈ビル2階
VC法律事務所
2 懲戒の種別 退会命令 令和6年5月21日 業務停止8月に変更
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2020年7月分から2021年8月分まで14か月の所属弁護士会の会費、日本弁護士連合会の会費及び特別会費並びに2020年7月分から2021年3月分までの所属弁護士会の新会館臨時会費合計47万7600円を滞納した。
被懲戒者の上記行為は所属弁護士の会則第27条第1項及び第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年8月19日 2023年12月1日 日本弁護士連合会
