東弁会報 LIBRA(リブラ) 東京弁護士会
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東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません。
この後、日弁連広報誌『自由と正義』に公告として処分要旨が掲載されます。
2026年9月号には6件の懲戒処分の公表がありました。
2件目 枝潤弁護士の懲戒処分の公表
懲戒処分の公表

本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。 

  記 

懲戒者 枝潤 登録番号 47175

登録事務所  東京都足立区千住緑町3-25-17

CL法律事務所

懲戒種類 業務停止1月

効力生じ日  202668日 

懲戒理由の要旨 

1 懲戒平成271221交通事故被害ある懲戒請求Aから加害に対する損害賠償請求訴訟受任着手金を受領訴訟提起行っものの訴訟係属かかわら裁判所求め書面提出怠りその後裁判所からの再三にわたる連絡応答裁判指定期日にも出頭ないなど職務を放棄うえ請求Aから連絡応答なかっ。 

2 懲戒同年112交通事故被害ある懲戒請求Bから加害に対する損害賠償請求訴訟事件受任着手受領事務所移転こと懲戒請求 B知ら同人を懲戒連絡取れなくするな受任事件職務放棄。 

3 懲戒上記行為いずれ弁護士職務基本規程5及び35違反弁護士561定める弁護として品位失うべき非行該当する。 

2026617日  東京弁護士会会長 石原修

懲 戒 処 分 の 公 告 2023年12月

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 枝潤 登録番号 47175

事務所 東京都中央区銀座7-13-21 銀座初波奈ビル2階

VC法律事務所 

2 懲戒の種別 退会命令 令和6年5月21日 業務停止8月に変更

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2020年7月分から2021年8月分まで14か月の所属弁護士会の会費、日本弁護士連合会の会費及び特別会費並びに2020年7月分から2021年3月分までの所属弁護士会の新会館臨時会費合計47万7600円を滞納した。

被懲戒者の上記行為は所属弁護士の会則第27条第1項及び第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年8月19日 2023年12月1日 日本弁護士連合会