弁護士の懲戒処分を公開しています。懲戒処分の要旨が掲載されるのは日弁連広報誌「自由と正義」東京弁護士会会報【リブラ】です。
東京弁護士会会報【リブラ】に掲載された弁護士懲戒処分の公表
2月号には2名の東弁会員の処分が掲載されています。
ネットでも見ることが出来ますが懲戒処分については見れません。
この後に日弁連広報誌「自由と正義」にも処分の要旨が掲載されます、
張學錬弁護士の懲戒処分の要旨、
業務停止と戒告が同日付けで付されていますが、リブラは業務停止以上しか掲載されません。張學錬弁護士は2回目の懲戒処分となりました。
2015年11月 業務停止1月
懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。
記
被懲戒者 張 學 錬(チャン・ハンニョン)
(登録番号27297)
登録上の事務所 東京都新宿区新宿1-26-9
ビリーブ新宿3階
AITS新宿法律事務所
懲戒の種別 業務停止1年6月
効力の生じた日 2018年12月25日
懲戒理由の要旨
(1) 逮捕勾留中の被疑者に対し2015年10月4日から同年11月5日の間の3回にわたる警察署の接見において共犯者から依頼されて、共犯者の関与を否定する供述をするよう指示する共犯者作成の手紙を見せるとともに、共犯者の名前を言わないように述べて、それにより被疑者をして司法警察員に被疑者の記憶に反する供述をさせ、もって罪証隠滅工作をし
(2) 接見等禁止がなされた勾留中の被疑者に対し2同年10月17日の接見において共犯者が自分の名前を出さないようもとめる内容の手紙を示して、もって接見等禁止決定の潜脱をし
(3) 被疑者と共犯者とに間で実質的な依頼者が共犯者あるにもかかわらず、刑事責任を巡って両者間で利益の相反が顕在化している中で、同年10月17日に被疑者の弁護人になり、かつ刑事責任について被疑者が全責任を負うように述べて、依頼者である被疑者に重大な不利益を与える指示を行い、もって弁護士職務基本規程第28条第3号 第46条に反した
被懲戒者のこのような行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当し、その上で罪証隠滅行為に繰り返し積極的に加担していて悪質であり、同種事案における当会のこれまでの懲戒処分の実例に鑑み、業務停止1年6月を相当とする。
2018年12月27日
東京弁護士会会長 安井 規雄
弁護士職務基本規定
(刑事弁護の心構え)
第四十六条 弁護士は、被疑者及び被告人の防御権が保障されていることにかんがみ、その権利及び利益を擁護するため、最善の弁護活動に努める。
第二十八条弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行っては ならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない。
一 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件
この懲戒処分には報道がありました
共犯否定する手紙、弁護士が容疑者に見せる。
東京弁護士会は同会所属の張学錬弁護士(55)が、刑事事件で証拠隠滅行為を繰り返したとして、業務停止1年6か月の懲戒処分にした。処分は25日付。 発表によると、張弁護士は2015年10~11月、窃盗容疑などで逮捕された容疑者に東京都内の警察署で接見し、共犯者の関与を否定する供述をするよう指示した手紙を見せるなどした。手紙は共犯者が作成したもので、張弁護士は容疑者の弁護人になった後、共犯者の弁護人にも就いていたという。 張弁護士は、同会の調査に「手紙が共犯者の関与を否定する内容だとは認識していなかった」などと主張しているという。
平成30年12月30日付