業務上横領罪の元弁護士が経営していた菅谷法律事務所、破産開始
弁護士法人菅谷法律事務所(TDB企業コード:960298200、東京都千代田区隼町2-12)は、2月5日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。破産管財人は上田智司弁護士(東京都千代田区九段北4-1-5、上田法律事務所、電話03-3222-0776)。債権届け出期間は3月12日まで。 当法人は2005年(平成17年)9月に設立された法律事務所。企業法務のほか、損害賠償請求、債務整理、相続など幅広く手がけ、一時は札幌、仙台、大阪、広島、福岡に拠点を構え、2016年4月に「弁護士法人法律事務所Active Innovation」から現商号に変更していた。 しかし、当社の代表社員であった弁護士の菅谷公彦氏が、2013年9月に受託した自己破産申立事件において着手金の支払いを受けたものの同事件に着手せず、また、同委任契約の解除後、速やかに返金を行わなかったなど、複数の案件において依頼者へ対する返金不履行や預り金口座の資金の私的流用などを繰り返し、東京弁護士会より2017年7月に除名処分を受け、同年10月に弁護士登録取り消しとなっていた。また、依頼者からの預り金約1億5500万円を着服したとして業務上横領の罪に問われ、昨年10月に東京地裁より懲役6年の判決が言い渡されていた。 この間、2017年7月12日には菅谷公彦氏が退社したことで社員の欠乏により当法人は解散。清算手続きに入っていた。 負債は調査中。
 
弁護士自治を考える会
弁護士法人の破産ですが既に社員が不在となり法人は解散、破産開始なりましたが財産もなく債権者は泣き寝入りしか無いという状況でしょう。
せめて依頼者からの預り金は弁護士会が弁済をすべきだと思いますが、何もしないと思います
 
懲戒処分の公告    弁護士法人菅谷法律事務所

 

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
              
1処分を受けた弁護士法人
  名 称        弁護士法人菅谷法律事務所
  届出番号       登録番号 183
  主たる法律事務所   弁護士法人菅谷法律事務所
  所在場所       東京都千代田区隼町2-12
             藤和半蔵門コープ
  所属弁護士会     東京弁護士会
  懲戒に係る法律事務所
  名 称        弁護士法人菅谷法律事務所
  所在場所       東京都千代田区隼町2-12
             藤和半蔵門コープ
  所属弁護士会     東京弁護士会
2 処分の内容      除 名
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は、懲戒請求者から受任した遺産分割調停事件に関し2014年10月22日に調停を成立させ、相手方の一人から相当額の支払いを受けたが懲戒請求者に対し、1年以上も清算しようとしなかった上、その後返還を約した報酬等費用清算後の5332万2042円の支払いすらしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務規程第45条及び所属弁護士会の預り金に関する会規第2条第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒弁護士法人は社員の欠乏を理由として既に解散しているが、非行の度合いが高いので除名処分を選択する。
4 処分が効力を生じた日 2017年10月11日
2018年1月1日 日本弁護士連合会
 
 
当時の報道 

 

弁護士に7000万円賠償命令 金預かったまま音信不通

 

金銭トラブルの処理を弁護士に依頼した女性が、解決で得られた金を弁護士が預かったまま音信不通になったとして損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、東京地裁であった。弁護士は3回の口頭弁論に現れず、渡辺諭裁判官は請求を認めたと見なすのが相当」として、請求通り約7100万円の支払いを命じた。 女性が訴えたのは、東京弁護士会所属の菅谷公彦弁護士。
判決によると、女性は2013年、菅谷弁護士に金銭トラブルへの対応を委任。調停成立で菅谷弁護士側の預金口座に金が振り込まれたが、女性が受け取るはずの約6000万円が支払われないまま連絡が取れなくなった。
女性は昨年、慰謝料などを含めた支払いを求め提訴していた。 

 

引用 サンケイスポーツ

 

 

 

 

 
           
懲戒処分の公告 菅谷公彦

 

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたの懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する1 懲戒を受けた弁護士 氏 名    菅谷公彦 登録番号 25567
事務所東京都千代田区隼町2-12弁護士法人菅谷法律事務所 
2 処分の内容     除 名   
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は20139月懲戒請求者Aから自己破産申立事件を受任し、着手金等合計287500円の支払を受けたが、2016224日までに懲戒請求者Aが上記事件の委任契約を解除するまで、上記事件に着手しなかった。被懲戒者は上記契約を解除された後、懲戒請求者Aから上記契約に基づき受領していた費用全額の速やかな返金を催促されたにもかかわらず、同年720日まで返金しなかった。
(2)被懲戒者は預り金口座から合計23824036円を引出して自己を相手方とする紛議調停事件の和解金支払のため私的に流用し、受任事件の相手方から上記口座へ入金された1500万円について依頼者に対し清算又は引渡しをしないまま上記口座の残高を43918円まで減少させ、20146月から20163月までの間、上記口座から被懲戒者の法律事務所経費等を支出し私的に流用し続けた。
(3)被懲戒者は、懲戒請求者Bが夫Cに対して申し立てた婚姻費用分担審判事件について20151030日になされた審判に基づき、懲戒請求者Bの代理人としてのCの預金口座に対する債権執行を行って332万円8698円を回収し、201637日懲戒請求者Bに対し上記回収金から弁護士費用を控除した2848046円を返金することを連絡したが、20175月まで支払を完了しなかった。
(4)被懲戒者は懲戒請求者Dから交通事故に関する事件を受任し20151218日懲戒請求者Dの代理人として、上記交通事故の加害者が加入する損害保険会社から示談金1700万円の支払を受け、201629日懲戒請求者Dに対し上記示談金から報酬金及び実費を控除した15399748円を返金することなどを連絡したが、支払を完了しなかった。
(5)被懲戒者の上記(1)の行為は所属弁護士会の預り金等の取扱いに関する会規第2条第2項並びに弁護士職務基本規程第35条、第36条及び第45条に上記(2)の行為は同会規第2条第1項及び第2項、第4条第1項並びに第7条並びに同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分が効力を生じた年月日    2017712 2017101日 日本弁護士連合
預かり金横領 元弁護士に懲役6年 東京地裁判決
 大川隆男裁判官は「横領額は巨額で一部しか返金されておらず、被害者の処罰感情は強い」と述べた。 判決によると、2014年12月~15年12月、不動産の売却代金や交通事故の損害賠償金などを横領した。

 

 菅谷被告は、金銭トラブルの解決金を依頼者に支払わなかったとして、東京地裁から昨年3月に約7100万円の支払いを命じる判決を言い渡され、その後確定。同7月に東京弁護士会を除名された
引用 共同

 

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ