弁護士の懲戒処分を公開しています。
 
日弁連広報誌「自由と正義」20192月号に公告として掲載された弁護士の懲戒処分の公告・仙台弁護士会・齊藤哲弁護士の懲戒処分の要旨
 
毎年約100人の弁護士が懲戒処分され、その理由が「自由と正義」に掲載されますが不思議な処分がたまにあります。
 
今回戒告処分を受けた、齊藤哲弁護士は大学の法学部教授です。
齊藤哲弁護士 ウイキ
 
弁護士法一部改正法附則3条2項により,平成20年3月31日までの間に,学校教育法又は旧大学令による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの学部,専攻科若しくは大学院の法律学の教授又は准教授の職に在った期間が通算して5年以上になる者は,司法修習生となる資格を得たか否かにかかわらず,研修の受講と法務大臣の認定を要件として,弁護士となる資格が与えられます。ただし,平成16年3月31日以前に既に在職期間が5年に達している者は,改正前の法律により弁護士となる資格が付与されますので,研修の受講と法務大臣の認定は要件とされず,直ちに弁護士となる資格が付与されます。
 
交通事故の賠償請求の事件を保険代理店から「弁護士費用等補償特約」で受任その保険代理店が懲戒請求者。
「弁護士費用等補償特約」 アクサダイレクトのHPによる説明
(今回の保険会社ではありません)
日弁連は「弁護士費用等補償特約」をお勧めのようですが、弁護士は保険会社から着手金を貰えるので気に入らない依頼者にはわざと放置しているのではないかという苦情もあります。
 
今回の処分理由は、被懲戒者が被害者の方に100万円貸しつけた。ことが非行にあたる、弁護士職務基本規程によれば
(依頼者との金銭貸借等)
第二十五条 弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、 若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。
とありますが、過去の処分例は、依頼者から借金して処分、借金の保証をして処分しかありません。
「依頼者から借金して処分例」
 
今回は依頼者に金を貸付けて処分、どういうことでしょうか?
 
「交通事故に関する弁護士懲戒処分例」
 
       懲 戒 処 分 の 公 告
仙台弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 齊藤 哲
         登録番号 37994
事務所 仙台市青葉区一番町116
齊藤哲法律事務所
2 処分の内容   戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は自動車保険の保険代理店の役員である懲戒請求者の紹介により、2014819日に交通事故の被害者であるAから損害賠償請求事件を受任し、弁護士費用等補償特約を利用して損害保険会社から着手金を受領した後、Aから金銭の貸借を明示的に求められたこともなく、特別の事情がないにもかかわらず、同年1023日に、Aに対し100万円を貸し付けた。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第25条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日   20181111
201921日 日本弁護士連合会
処分の要旨では齊藤は斉藤を使用しています。