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2019年4月1日付官報に掲載された、弁護士懲戒処分の変更公告
東京弁護士会・吉岡一誠弁護士の処分変更
業務停止1月⇒戒告

裁 決 の 公 告

東京弁護士会が平成30年10月15日に告知した同会所属弁護士吉岡一誠会員(登録番号51064)に対する懲戒処分(業務停止1月)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は、平成31年3月12日、弁護士法第56条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を変更し同人を戒告する旨裁決し、この採決は平成30年3月14日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。
平成31年3月14日   日本弁護士連合会

この処分には報道がありました。 
弁護士に業務停止1月 
アディーレ法律事務所に所属する弁護士が慰謝料の支払いを請求した相手に不当な要求などをしていたとして、東京弁護士会は業務停止1か月の懲戒処分としました。
 東京弁護士会が業務停止1か月の懲戒処分にしたのは、東京・豊島区のアディーレ法律事務所に所属する吉岡一誠弁護士(31)です。

 東京弁護士会によりますと、吉岡弁護士は2016年8月に、女性から夫の不倫相手に慰謝料500万円を請求するための依頼を受けましたが、依頼を受けたことを告げる「受任通知」を不倫相手の女性に送らず、この女性の職場に何度も電話をかけるなどしたということです。不倫相手の女性は教員で、吉岡弁護士はこの女性に対して、「誠意が見られなければ教育委員会に通告することも検討している」などと伝えていました。
 弁護士会の調査に対して、吉岡弁護士は、「正当な弁護士活動だった」などと主張しているということです。
以上 引用TBS
 
 元の処分公告 
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名      吉岡 一誠   
登録番号     51064
事務所      東京都豊島区東池袋311 サンシャイン60
         弁護士法人アデイーレ法律事務所    
2 処分の内容  業 務 停 止 1 月(戒告に変更)
3 処分の理由  
被懲戒者は、20168月頃に被懲戒者の所属する弁護士法人ABから受任した、懲戒請求者とBの夫Cとの不貞行為についての懲戒請求者に対する慰謝料請求事件についてその担当となった。
被懲戒者はBCとの婚姻関係が破綻に至っておらず、不貞行為を裏付ける証拠が弁護士法人Aが作成した定型的な書式に概括的に記入されたC名義の文書のみであり、懲戒請求者に否認されたときには慰謝料請求権の存否が問われかねないものであったところ、およそ判決では認容され難い500万円もの慰謝料を請求する目的で住民票上懲戒請求者が単身で居住していることを知りながらあえて受任通知を送付せず、同年915日から同月19日まで多数回懲戒請求者の携帯電話に電話して不安をあおり、さらに同月20日には懲戒請求者の勤務先に電話してその不安を高め、携帯電話の履歴から電話をしてきた懲戒請求者に対し、500万円もの高額の慰謝料を請求し、その交渉材料として懲戒請求者の人事等に関する権限を有する機関への通告を検討していることを伝えて畏怖困惑させ、これにより相当な慰謝料額よりも高い賠償金を支払わせようとした。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 20181015
201911日 日本弁護士連合会