非弁提携疑いの弁護士、不起訴処分に 横浜地検

 

横浜地検は28日、弁護士資格のない男性に法律事務を担わせたとして、弁護士法違反(非弁提携行為)の疑いで告発された男性弁護士(38)を不起訴処分にした。理由は明らかにしていない。

男性弁護士は、当時所属していた事務所の男性に、弁護士資格がないのに法律事務を担わせる「非弁提携」を行ったとして、神奈川県弁護士会から2017年9月に業務停止1年6カ月の懲戒処分を受け、告発された。さらに、業務停止期間中にもかかわらず弁護士業務に携わったとして、今月8日には退会命令の懲戒処分を受けた
弁護士自治を考える会
退会命令も出てこれ以上はというお情けだと思いますが、退会命令の官報の公告は4月初めになります、
3月11日 毎日

神奈川県弁護士会 林敏夫弁護士 退会命令

毎日新聞3月11日付によると林敏夫弁護士に退会命令の処分となった。
引用 毎日
退会命令 処分理由

業務停止期間中に訴訟活動、会費73万円滞納

林敏夫弁護士は 2017年9月7日から2019年3月6日まで業務停止でした。
法人も解散となりご自宅に登録をされていましたが、1年6月の処分明けに退会命令となりました。それなら2017年に退会命令の処分があれば会費は不要だったのですが、業務停止中の業務の通報がありついに神奈川県弁護士会の堪忍袋の緒が切れたということかもしれません
神奈川県弁護士会の談話
 
非弁提携 懲戒処分例

 

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 

 

神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          林 敏 夫
登録番号         38420
事務所       神奈川県川崎市多摩区登戸2085       
          弁護士法人クローザー法律事務所
          
2 処分の内容     業務停止1年6月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2015年6月頃から懲戒請求者が弁護士法第72条に違反するものであることを十分に認識した上で、懲戒請求者がウエブサイトで集客した相談者について紹介を受けて弁護士として法律業務の処理をし、受任した事件の着手金等について、同月から同年10月にかけて毎月の入金額の20%相当額を懲戒請求者に分配し、その後も懲戒請求者との関係を継続した。
(2)被懲戒者は上記(1)の行為と並行して、懲戒請求者の依頼に基づき、住民票、戸籍謄本等の職務上請求を行い、懲戒請求者に対してその対価として1通あたり1万8000円の請求をしていた。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第11条、第12条及び第13条に、上記(2)の行為は戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則第3条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失う非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日     2017年9月7日
2017年12月1日 日本弁護士連合会
(2019年3月6日まで業務停止)