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弁護士懲戒処分情報2019年4月26日付官報・2019年通算37件目
福岡県弁護士会・田畠光一弁護士の懲戒処分の公告
 
2019年 官報公告
 
2018年 官報公告
 
  
 懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
            記
1 処分をした弁護士会     福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
  氏 名           田 畠 光 一
  登録番号          33297
  事 務 所         福岡市中央区荒戸1-12-14
                ひかり法律事務所 
               
3 処分の内容         業務停止4月
4 処分が効力を生じた年月日  平成31年4月5日
5  平成31年4月9日     日本弁護士連合会
 
報道がありました。4月5日付
 

依頼金受け取り職務を放置した弁護士を処分

福岡市の男性弁護士が仕事の依頼を受け、委託金を受け取っていたにもかかわらず放置して、職務を適正に行わなかったとして福岡県弁護士会はこの弁護士を業務停止4ヶ月の懲戒処分にしました。
処分を受けたのは福岡市中央区の田畠光一弁護士(43)です。県弁護士会によりますと田畠弁護士は2017年3月、民事裁判で損害賠償請求の依頼を受け、約48万円の委託金を受け取っていました。しかし、田畠弁護士はその後、別の懲戒理由で業務停止1年6ヶ月の処分を受け、仕事を行えなくなりました。田畠弁護士はこのことを依頼者側に伝えず適切な対応を怠ったとして県弁護士会は5日付けで田畠弁護士を業務停止4ヶ月の懲戒処分にしました。田畠弁護士は2016年にも事件処理の仕事を放置したとして戒告の処分を受けています。
引用九州朝日放送
田畠光一弁護士は弁護士法人北斗で2回処分を受け3回目の処分となりました。
2016年8月  戒告
2018年1月  業務停止1年6月
2019年4月  業務停止4月
 業務停止 2019年 04月 05日 ~ 2019年 08月 04日
弁護士 業務停止1年6か月