弁護士の懲戒処分を公開しています。

日弁連広報誌「自由と正義」2019年4月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分公告東京弁護士会 張學錬弁護士の懲戒処分の要旨

2018年12月25日に2件の処分が公表されています。
1件は戒告、1件は業務停止1年6月
同日に業務停止1年6月の他に「戒告」が出されました、この処分に何の意味があるのでしょうか?過去にも自由と正義に2つ並べて処分公告が掲載されたことがありますが、業務停止1年6月という長期の処分ではありませんでした。つまり、業務停止1年6月と戒告をたせば業務停止2年または退会命令まである内容を東弁が別々に出せば業務停止1年6月で済ませられると考えたのでしょう。しかも、年末の慌ただしい中にこそっと出した処分。2016年には業務停止1月の処分を受けています。
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 自由と正義 2019年4月号

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名       張 學 連(ちゃん はんにょん)
登録番号       27297
事務所       東京都新宿区新宿1-26-9 ビリーブ新宿3階
          AITS法律事務所    
2 処分の内容    戒 告
3 処分の理由  
被懲戒者は、2015年4月2日に懲戒請求者を被告人とする刑事事件の控訴審の弁護人に選任され、懲戒請求者から一審における証人の証言を弾劾するために懲戒請求者が懲戒請求者が収集した証拠物等の証拠調べ請求をすることを依頼され、懲戒請求者が作成した控訴趣意書においても追って証拠を提出する予定である旨記載していたにもかかわらず、上記控訴審の第1回公判期日である同年6月24日に懲戒請求者と接見した際に初めて上記証拠物等の証拠調べ請求はしないと伝え、その他立証方針を変更した経緯について懲戒請求者の理解を得られるような努力をすることもなく、上記公判期日において証拠調べ請求を含め上記証人の証言を弾劾する立証活動を全く行うことなく即日結審させた。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2018年12月25日
2019年4月1日 日本弁護士連合会
懲戒処分の公告  自由と正義 2016年2月  
氏名 張學錬 登録番号 27297 東京弁護士会
2 処分の内容   業 務 停 止 1 月
3 処分の理由  
(1)被懲戒者は、A弁護士から懲戒請求者Bを依頼者とする訴訟事件を引き継いで受任するに当たり、弁護士報酬についての説明等をせず、2006年6月頃、A弁護士が懲戒請求者Bから預かり保管中の38万円余りを引き継ぎ、同年10月5日、懲戒請求者Bから被懲戒者の預り金口座に7万円の振込みを受けたが、7万円の趣旨及び使途を明確に示さず、懲戒請求者Bが2011年12月8日頃に被懲戒者を解任し、その後預かり金その他の金銭の使途等についって度々説明を求めても明確な説明をせず、預り金を清算しなかった。
(2)被懲戒者はCから、Cの計画する事業の資金作りや協力者集めの依頼を受け、自己が弁護人を務める刑事事件の被告人である懲戒請求者Dを紹介し、懲戒請求者Dに対し、Cへの融資について自己が保証人となることを承諾した。この結果、懲戒請求者Dは2012年8月から同年2月までの間にCに3200万円を融資した。
(3)被懲戒者は2012年12月、懲戒請求者Dから、上記(2)の刑事事件の控訴審を受任し、着手金として50万円を受領した、被懲戒者は後に、上記(2)の融資に関する懲戒請求者Dとのやり取りで信頼関係が失われたとして弁護人を辞任することを決めたが、懲戒請求者Dに弁護人を辞任する意向を直接伝えず、裁判所にも弁護人辞任届を提出しなかった。
被懲戒者は、控訴趣意書を作成せず、特段の弁護活動を行わなかったが2013年9月27日、懲戒請求者Dが上記着手金の返還を求めて紛議調停を申し立てた後も上記着手金を清算しなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職基本規程第29条第1項等に、上記(2)の行為は同規程第25条に、上記(3)の行為は同規程第44条及び第45条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2015年11月6日
2016年2月1日 日本弁護士連合会