弁護士の懲戒処分を公開しています。

日弁連広報誌「自由と正義」2002年1月号・に掲載された弁護士の懲戒処分の公告大阪弁護士会・井門忠士弁護士の懲戒処分の要旨

 

 

公  告


大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知が受けたのに懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する。

             記     

1  懲戒を受けた弁護士氏名 氏 名    井門 忠士

   登録番号   14119               

   事務所  大阪市北区天満3丁目3-7  井門忠士法律事務所

2 処分の内容      業 務 停 止 10 月   

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は1987年11月25日に懲戒請求人A同B(Aの妻)及びAの母Cから、A及びCの被相続人亡Dの創始にかかるE社の経営権を回復する手続きを受任し、同年12月9日E社の株主総会において旧社員は全員退任し、取締役にB,Cらが選任されたとして、その旨登記手続をさせ、同年11月25日から1992年3月31日までの間にA、B,C、及びE社から依頼を受けて、同人らに対する職務執行停止等100件以上の事件、法律事務を処理し、同年3月末までに着手金報酬としてA、B,及びCから合計金700万円、E社から約2億円弱を受領していたが、同月18日A,B,及びCのE社の経営権回復が確定したので、同月4月8日、A及びCとの間でA,B及びCを当事者とする事件、法律事務について、この時点で請求できる着手金及び報酬の合計は報酬規程によれば1億5000万弱であるにもかかわらず、A及びCに対して説明せずに着手金、報酬金を1合計を7億5000万円としE社からの既受領金2億円と評価して控除して残金5億⑤000万円とする旨の報酬契約を締結し(E社を連帯保証人としている)同日金2億円を受領し、残りを分割払いとする旨定め、更に同月23日、上記債権について公正証書を作成し、Aらが1997年7月15日支払い分の3500万円の支払をしなかったため、上記公正証書に基づき同年8月14日から1998年9月18日にかけてA及びE社に対し不動産競売執行の申立てを行ったものである
4 処分の効力の生じた日 2001年9月26日
2002年1月1日 日本弁護士連合会



懲戒者の上記(2)の行為は、弁護士職務基本規程第52条に違反し各行為はしずれも弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた年月日  2018年1月15

  201851日 日本弁護士連合会