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                                                  愛知県弁護士会館前
弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」20195月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告。愛知県弁護士会・松隈知栄子弁護士の懲戒処分の要旨
 
処分理由
遺産分割調停の事件放置・依頼者に虚偽報告
 
愛知はほんとうに甘い処分しかしない弁護士会です。
この遺産分割調停事件を受任したのが20123月 相続事案では、なかなか決着がつかないこともありますが、何もせず3年半放置、2015年から2016年には依頼者に裁判でやってますと虚偽報告をした。
この先生は、よほどやりたくなかったのか、解決する能力がなかったのか、何かプライドが傷ついたことがあったのか、やりたくない、能力がないのなら他所行ってくださいと言えばいいと思うのですが、そこは弁護士のプライドが許せなかったのでしょうか?依頼者が困るよう放置??
虚偽報告したのであれば業務停止も考えられるところですが、事件放置の処分で1回目は戒告しかありません。3回目くらいまでは戒告です。一般社会の常識とは違います、こういう対応ですから弁護士の事件放置は絶対に無くなることはありません。
  
事件放置の研究
 
 
懲 戒 処 分 の 公 告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
           記
1 処分を受けた弁護士
氏 名         伊 藤 知 栄 子 
職務上の氏名      松 隈 知 栄 子
            登録番号 25228   
事務所 名古屋市中区錦3531ジブラルタル生命名古屋錦ビル4階  
            松隈法律事務所               
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由
(1)被懲戒者は、20123月に懲戒請求者と遺産分割調停の申立てに関する打ち合せを行い、かつ201326日頃、懲戒請求者から上記調停申立てに関する委任状の交付を受けたにもかかわらず、その後3年半余りにわたり漫然と上記調停申立てに関する事務処理を放置し続けた。
(2)被懲戒者は、2015年から2016年頃、懲戒請求者からの上記調停申立ての進捗状況に関する問い合わせに対し、裁判所で手続を進めている。遺産分割協議が終了したなどの虚偽の回答をした。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は、弁護士職務基本規程第35条及び第36条に上記(2)の行為は同規程第5条及び第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2019116
           201951日   日本弁護士連合会