弁護士の懲戒処分を公開しています。

日弁連広報誌「自由と正義」2019年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・静岡県弁護士会・小川秀世弁護士の懲戒処分の理由の要旨
 
刑事事件でも有名な弁護士さんです。
袴田さん支援クラブ
 
懲 戒 処 分 の 公 告

静岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士氏 名  小 川 秀 世 

                登録番号 19058
事務所 静岡県静岡市葵区本通6-2-1
2 懲戒の種別      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、少年Aの強制わいせつ等保護事件に係る保護処分申立ての付添人及び上記事件の被害者である懲戒請求者のAに対する損害賠償事件等のAの訴訟代理人であったところ、懲戒請求者の申立れによりAを債務者とする接近禁止等仮処分命令が発令された上、仮処分命令に係る民事保全事件及び上記損害賠償等請求事件等において、懲戒請求者の申立てにより秘密保護のため事件記録につき閲覧等の制限が認められていたにもかかわらず、2017年11月4日、懲戒請求者の住所、職業、成年月日及び年齢並びに懲戒請求者がAから強制わいせつ等の被害に遭ったことが記載されている懲戒請求者の司法警察員面前調書の写し1通を、新幹線車内に遺失した。
被懲戒者の上記各行為は弁護士職務基本規程第18条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うベき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2019年1月23日
2019年5月1日 日本弁護士連合会
 
弁護士職務基本規定
(事件記録の保管等)
第十八条 弁護士は、事件記録を保管又は廃棄するに際しては、秘密及びプライバ シーに関する情報が漏れないように注意しなければならない。