弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2019年5月号に公告として掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・熊本県弁護士会・矢澤利典弁護士の懲戒処分の要旨
 
処分理由・事件放置
登録番号35452といえば60期キャリア10年の油が乗ってきた中堅弁護士
 
なぜ、弁護士は事件放置をするのでしょうか
難しい案件だから?   専門ではないから?
プライドを傷つけられたから嫌がらせで放置?
着手金でお腹いっぱいになった?
 
着手金54万円も受領しているのだから事件処理すればけっこうな報酬になる案件だと思いますが、それでも事件処理しなかった。一番の原因は事件放置しても、弁護士会は戒告しか処分を出ないと知っているからです。
「事件放置の研究」
「事件放置 処分例」

 

懲 戒 処 分 の 公 告
熊本県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名        矢 澤 利 典
登録番号       35452
事務所        熊本市中央区京町本丁8-28
           コスモス法律事務所
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由
(1)被懲戒者は、2016年7月22日、懲戒請求者から保険会社を相手方とする傷害保険契約に基づく保険金請求に関する交渉事件及び訴訟事件を受任し、その頃、着手金として54万円を受領したが、同年8月17日に保険会社代理人に対して受任通知を発送した後少なくとも1年以上保険会社側との折衝等を行わなかった。
(2)被懲戒者は上記(1)の事件に関して、2017年11月29日に懲戒請求者からそれまでの経過報告を求められ、同年12月6日及び2018年1月11日の2度にわたる催促を受けたにもかかわらず、懲戒請求者が同月24日に被懲戒者の所属弁護士会に対して苦情申立てを行うまでの間、懲戒請求者に対して何らの報告もおこなわなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)及び(2)の行為は弁護士職務基本規定第35条に上記(2)の行為は同規定第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日   2019年1月28
2019年5月1日   日本弁護士連合会