弁護士懲戒処分情報2019年6月10日付官報・2019年通算50件目
6月10日、今年も約半分過ぎて処分者50名となりました。
東京弁護士会・吉原紀子弁護士の懲戒処分の公告
2019年 官報公告
https://jlfmt.com/2019/01/03/32067/
2018年 官報公告
https://jlfmt.com/2018/01/04/31598/
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東 京 弁 護 士 会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 吉 原 紀 子
登録番号 39378
事 務 所 東京都目黒区洗足2-7-9
吉原法律事務所
3 処分の内容 業 務 停 止 3 月
4 処分が効力を生じた年月日 令和元年5月23日
5 令和元年5月23日 日本弁護士連合会
停止期間 5月23日から8月22日まで
処分についての報道、情報はありません。日弁連広報誌「自由と正義」10月号までお待ちください。検索サイトで見ると社内弁護士との表記がありますがおいしいうどん屋さんの会社では?
2016年〜 | 株式会社トリドール総務部総務課勤務(東京弁護士会) |
---|