令和元年7月1日付 官報公告   採決の公告 処分取消

佐藤隆志弁護士(神奈川県)戒告 ⇒ 処分取消

 

裁決の公告(処分取消)

神奈川県弁護士会が平成30年4月26日に告知した同会所属弁護士佐藤隆志会員(登録番号49778)に対する懲戒処分(戒告)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は、令和元年年6月11日、弁護士法第56条の規定により、懲戒委員会の
議決に基づいて、本件処分を取り消し同人を懲戒しない旨裁決し、この採決は令和元年6月14日に効力を生じたので懲戒処分の公告、日弁連及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。
令和年6月14日   日本弁護士連合会

この処分取消は、所属弁護士会から処分を受けた弁護士が、処分は不当であると日弁連に審査請求をして認められたもの、懲戒請求者も処分は不当に軽いと異議申立をしていたかもしれませんが、異議は棄却され処分取消となります。これで、懲戒請求は結了となります、後日、日弁連広報誌「自由と正義」に処分取消の要旨が掲載されます。
処分理由は守秘義務違反でした。

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 

神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名          佐 藤 隆 志
登録番号         49778
事務所          神奈川県横浜市中区本町3-24
             山本一行法律事務所                       
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はAの代理人として申し立てた、Aの夫である懲戒請求者を債務者としたAと懲戒請求者の子Bらの監護者指定等申立事件の審判前の保全処分事件について2016年8月26日、本案審判確定までの間、Bらの監護者をいずれもAと仮に定め、懲戒請求者はAに対しBらを仮に引き渡せとの保全処分を命ずる審判を受けたが、同月27日、被懲戒者及び懲戒請求者の代理人C弁護士が立ち会っていた場ではBらがAに引き渡されなかったことから、被懲戒者からC弁護士に対して1週間以内の引き渡しを要請する等していたところ、その際、D幼稚園にに通園していたBの同月29日以降の通園先がE幼稚園であることを知ったため、同月28日、電話連絡をするなど他に代替
方法があったにもかかわらず、普通郵便で、E幼稚園園長親展とせず、懲戒請求者に係る秘匿情報をマスキングもしないで上記審判の審判書全文を、E幼稚園に対し送付した
被懲戒者の上記行為は弁護士法第23条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日  2018年4月26日
2018月8月1日   日本弁護士連合会