弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。

日弁連広報誌「自由と正義」2019年7月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の公告

第二東京弁護士会・若林実弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・交通事故の示談金を依頼者(懲戒請求者)から返還せよと訴訟提起されるまで引き渡さなかった。

とんでもない内容ですが、処分は戒告です。預り金、和解金は遅れても返せば戒告です。

2013年11月には渡されるべき交通事故の示談金が2016年1月まで返してくれませんでした。

そして懲戒処分が出たのは2019年3月です。

懲戒請求者にとってこの6年間はいったいなんだったのでしょうか?

懲 戒 処 分 の 公 告

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公告に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

                  記

1 処分を受けた弁護士    

氏 名 若 林 実 

登録番号 22693

事 務 所      

東京都板橋区成増4-35-14
若林法律事務所

2 処分の内容        戒 告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は懲戒請求者から交通事故についての加害者との示談交渉を委任され、懲戒請求者の代理人として自賠責保険から2013年4月18日に108万5370万円、同年11月22日に75万円の保険金を受領し、そのうち、被懲戒者が立て替えていた7万0060円を差引いた合計176万5310円について懲戒請求者から引き渡しを求められていたにもかかわらず、懲戒請求者が被懲戒者を被告として提起した民事訴訟事件が2016年1月15日に和解で終了するまで、上記保険金の引き渡しを拒絶ないし留保した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた年月日2019年3月15日 

  2019年7月1日  日本弁護士連合会