弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2019年7月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨・京都弁護士会・島崎哲朗弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・債務整理事件で預り金の清算をしなかった。

島崎弁護士は3回目の懲戒処分となりました。
2018年10月 業務停止1月 預り金を返還しない。依頼者から100万円借りた
2018年2月  戒告     裁判欠席、裁判資料の返還が遅い

 

預かり金返さず、弁護士を業務停止1カ月 京都弁護士会 2017年10月19日

 京都弁護士会は18日、依頼者からの預かり金の一部を返済しなかったとして、島崎哲朗弁護士(64)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は11日付。
 弁護士会によると、島崎弁護士は平成26年12月、依頼者の60代男性の離婚事件で、報酬金などの名目で100万円を預かった。その後、報酬や実費を差し引いた約53万円のうち、15万円を返したのみで残りの返済に応じなかった。「別件の依頼者と金銭トラブルになり、お金がなかった」と話しているという。 島崎弁護士には他にも3件の懲戒請求が出されており、弁護士会が調査を進めている。
引用 産経
https://www.sankei.com/west/news/180718/wst1807180061-n1.html

 

65歳弁護士また懲戒処分  2019年4月4日付京都新聞

依頼された返済代行業務を怠ったとして、京都弁護士会(三野岳彦会長)は3日、同会所属の島崎哲朗弁護士(65)を業務停止3月の懲戒処分をしたと発表した、処分は3月28日付
同会によると島崎弁護士は2008年複数の消費者金融業者の債務があった京都市内の男女2人から債務整理を請け負ったが13年8月頃から約1年間、職務を怠り、約26万円の損害を発生させたという。
島崎弁護士に対しては昨年夏にも依頼者に借金をして返済しなかったとして業務停止1月の懲戒処分を受けている。同会によると、他にも依頼者との間で金銭トラブルが生じているといい調査している。

今回の処分は2017年に業務停止処分を下した時に>島崎弁護士には他にも3件の懲戒請求が出されており、弁護士会が調査を進めている。その3件の中の1件と思われます。

自由と正義に掲載される懲戒処分の要旨は、【弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。】これが結びの決り文句ですが、珍しく京都弁護士会は業務停止3月にした理由を末尾に示しています。
損害が少額ではないこと、損害を返済していないことで業務停止3月にしたというのです。普通ならここで退会命令か除名を選択するべきです。これは、3か月で仕事に復帰し被害者に弁済せよということではないのでしょうか?

懲 戒 処 分 の 公 告

京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公告に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

                  記

1 処分を受けた弁護士    

氏 名 島崎哲朗 

登録番号 22769

事 務 所 
京都市中京区夷川通高倉東入百足屋町146
島崎法律事務所     

2 処分の内容 業務停止3月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は2008年7月15日、懲戒請求者A及び懲戒請求者Bから債務整理事件を受任した際に、債権者との間で締結する合意に従った分割金を被懲戒者が送金することについても受任し、懲戒請求者から分割金を預かったときは各和解契約の支払期限までに各債権者に対して分割金の支払をすべき義務を負っていたところ、懲戒請求者らが被懲戒者に対して2008年8月27日から2014年4月30日までの間、69回にわたって合計646万円を送金したにもかかわらず、遅くとも2013年8月頃から債権者らへの弁済代行業務を滞らせ、2014年7月末日に支払いを再開するまでの間、弁済代行事務をしなかった。また被懲戒者は懲戒請求者から2015年5月7日付けの解約通知書で、委任契約を解除すると通知されたにもかかわらず、預り金を返還しなかった。
(2)被懲戒者は2014年3月以降、懲戒請求者らが上記(1)の事件の債権者らから残債務の支払を求める督促等を受けたことを契機に懲戒請求者らから委任事務の経過について報告するよう求められたが、説明をおこなわなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条に、上記(2)の行為は同規程第36条に違反ししずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
懲戒請求者らに実損害が生じており、その額は決して少額ではないこと、いまだに上記損害について返済されていないこと等を考慮し業務停止3月を選択する。
4 処分が効力を生じた年月日 2019年3月28日

2019年7月1日  日 本 弁 護 士 連 合 会

 

預り金に関する処分例

「預り金」に関しての弁護士懲戒処分例 『弁護士自治を考える会』更新2022年8月