弁護士懲戒処分情報 8月5日付官報 2019年通算63件目

東京弁護士会・中津晴弘弁護士の懲戒処分公告

 

懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

               記

1 処分をした弁護士会 東京弁護士会

2 処分を受けた弁護士氏名 中津晴弘
  登録番号 7277
 事務所 東京都千代田区霞が関3-2霞が関ビル4階

 隼あすか法律事務所

              
3 処分の内容 業務停止1月

4 処分の効力が生じた日令和元年7月16日
  令和元年7 月17 日 日本弁護士連合会

 

登録番号7277は、最近では最高齢の弁護士さんです。

報道、情報はございません。日弁連広報誌「自由と正義」11月号までお待ちください

 

2019年 官報公告

2019年 官報 懲戒処分公告