弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2019年8月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨・福岡県弁護士会・田畠光一弁護士の懲戒処分の要旨

田畠光一弁護士は3回目の処分となりました。
2018年1月 業務停止1年6月 破産事件の怠慢な事件処理、預り金の隆昌
2016年8月 戒告 事件放置
また、代表を務めていた弁護士法人北斗(登録番号631)も2018年1月業務停止1年6月の処分を受け弁護士法人北斗は解散しています。

3回目の処分は法律事務所も換えています。
処分理由は業務停止中の業務です。

報道がありました。 

 

依頼金受け取り職務を放置した弁護士を処分

福岡市の男性弁護士が仕事の依頼を受け、委託金を受け取っていたにもかかわらず放置して、職務を適正に行わなかったとして福岡県弁護士会はこの弁護士を業務停止4ヶ月の懲戒処分にしました。処分を受けたのは福岡市中央区の田畠光一弁護士(43)です。県弁護士会によりますと田畠弁護士は2017年3月、民事裁判で損害賠償請求の依頼を受け、約48万円の委託金を受け取っていました。しかし、田畠弁護士はその後、別の懲戒理由で業務停止1年6ヶ月の処分を受け、仕事を行えなくなりました。田畠弁護士はこのことを依頼者側に伝えず適切な対応を怠ったとして県弁護士会は5日付けで田畠弁護士を業務停止4ヶ月の懲戒処分にしました。田畠弁護士は2016年にも事件処理の仕事を放置したとして戒告の処分を受けています。
引用九州朝日放送
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190405-00010006-kbcv-l40.view-000

 

懲 戒 処 分 の 公 告

福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士

氏 名  田畠光一     
登録番号 33297
事務所 福岡市中央区荒戸1-12-14
ひかり法律事務書
2処分の内容 業務停止4月
3処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者株式会社A,B株式会社及びCから、民泊物件のサブリース契約の相手方Dと連絡が取れなくなり詐欺被害に遭ったのではないかと相談を受け、2017年3月6日に懲戒請求者らとの間においてDの住所等を調査する業務を内容とする調査業務に着手せず、また複数回にわたり進捗状況確認の連絡を受けていたにもかかわらず、引き続き調査をするなどと回答したものの、懲戒請求者らに対し経過報告しなかった。被懲戒者は同年8月31日付けで業務停止1年6月の懲戒処分を受けたため上記調査業務の遂行が不可能となったにもかかわらず、懲戒請求者らに対し、この事を報告せず、かつ上記業務委託料を清算しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日2019年4月5日
2019年8月1日日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2018年9月

福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士氏名 田畠光一   登録番号 33297

事務所 福岡市博多区中洲中島3 弁護士法人北斗
2処分の内容       業務停止1年6月
3処分の理由の要旨
被懲戒者は、弁護士法人Aの代表者であるところ、弁護士法人A又は故意に報酬と預り金の区別に関する取り決めをせず、又は曖昧にし、破産申立てに先立ち、報酬として相当と考えられる金額を超える金額は産財団を構成するための預り金となる旨を依頼者に明確に説示せず、さらに破産申立ての準備のための財産保全に取り組んだ様子も、債務者側に方針変更があった形跡もうかがえなかったにもかかわらず、受任後、破産申立てまで1年から2年を要する処理をした。
被懲戒者は弁護士法人A名義の預り金口座から1661万0664円を引出し、これらのほとんどを、漫然と弁護士法人Aの経費や懲戒者の個人的使用に充てた。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2017年8月31日
2018年1月1日 日本弁護士連合会

業務停止中の業務 処分例

『業務停止中に弁護士業務をして受けた懲戒処分例』弁護士自治を考える会 2024年3月更新