弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2019年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告、邊見雄一郎弁護士(埼玉)懲戒処分の変更の公告、懲戒処分の要旨

処分理由・怠慢な事件処理
まだ弁護士登録をして間もない時期の事件処理、同時に事件を受けた事務所のボス弁ないし先輩弁護士は業務停止1月の処分を受けています。

神田雅道弁護士(埼玉)23415 業務停止2月(文中のA弁護士)

神田雅道弁護士(埼玉)懲戒処分の要旨 2019年8月号

懲 戒 処 分 の 公 告

埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規程により公告する。
              記
1処分を受けた弁護士氏名 邊見雄一郎
登録番号 41682
事務所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-8-2NMビル6階 
さくら総合法律事務所
2【処分の内容】 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2012年11月19日、被懲戒者が雇用するA弁護士と共に懲戒請求者が代表者を務める会社から売買代金回収事件を受任したが、2015年1月29日まで訴訟を提起しなかった。

(2)被懲戒者は上記(1)の事件につき、懲戒請求者から多数回にわたる問い合せを受けていたにもかかわらず、これらを無視し続け、懲戒請求者と打ち合せを経ずに訴訟の請求内容や訴訟金額を独自に決定し、これらについて懲戒請求者の証人を得ることなく訴状を提出し、その後も期日報告をせずに、主張、立証等について何ら打ち合せをしなかった。また被懲戒者は2016年1月11日懲戒請求者に対し、上記(1)の訴訟の第1審判決は内容としては敗訴であったという旨の電子メールと判決書のPDFファイルを送付したのみで、敗訴の理由、経緯等に関して懲戒請求者から再三にわたり説明を要求されたにもかかわらず、何らの対応をしなかった。

(3)被懲戒者は上記(1)の訴訟につき、懲戒請求者が作成したエクセルデータをそのまま証拠として提出したのみで懲戒請求者との間で上記証拠の裏付けに関する打ち合せをせず、上記証拠の作成者である懲戒請求者の尋問する申請することなく弁論を終結させた。

(4)被懲戒者は、懲戒請求者に対する上記(2)の電子メールにおいて、控訴期間が2016年1月21日まであるにもかかわらず、これを怠り、同月22日であると伝えた。

(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条に上記(2)の行為は民法645条及び同規程第36条に上記(3)の行為は同法第644条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分の効力が生じた日  2019年4月3日
2019年9月1日 日本弁護士連合会

民法 第644条【受任者の注意義務】
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
民法  第645条【受任者による報告】
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない