弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2019年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・長野県弁護士会・伊藤浩平弁護士の懲戒処分の要旨

長野県弁護士会の過去から現在までの懲戒件数は17件です。
除名が1件 業務停止1件 あとはすべて戒告です。17件のうち5件がひとりの弁護士(元)
業務停止は2001年の非弁提携の処分です。この弁護士は今神奈川に登録換えしました。

除名は竹川進一元弁護士で過去4回戒告を受けて(事件放置・資料返還せず・報告せず依頼者に損害等々)5回目でしびれが切れた弁護士会が除名を選択しました。他はすべて戒告です。甘い処分を繰り返したため被害者が多く出ました。

日弁連、各弁護士会は弁護士が預り金等の金員を横領、流用する事件が多発したため、預り金口座を個別に設定し事務所経費などの口座とは別にするよう全国の弁護士に通達しましたが、しかしその後も日弁連の通達など無視して処分される弁護士が後を絶ちません。日弁連の通達を無視しても戒告です。

処分理由・過払言請求事件を受任、説明せず、預り金の不適切な管理、預り金を紛議調停を起されるまで返還せず。
この弁護士は、よほどこの依頼人の仕事したくなかったのでしょうね、これが弁護士の「気にくわない依頼人への復讐」でしょう。

戒告しか出さないのですから弁護士会も認めているようなものです。

懲 戒 処 分 の 公 告

長野県弁護士会がなした懲戒処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
         記
1処分を受けた弁護士 伊藤浩平  
登録番号 38076
事務所 長野県伊那市西町5014-1
アザレア法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2012年1月19日、懲戒請求者から消費者金融等7社のうち3社に対する過払金返還請求事件を受任したが、懲戒請求者に直接面会したのは受任時のみで、以後過払金返還請求訴訟事件について進捗状況を説明せず、任意整理事件について残債額等の具体的な説明もしなかった。

(2)被懲戒者は消費者金融1社から懲戒請求者に直接返還された金員のうち63万円について、2013年1月、懲戒請求者から被懲戒者の預り金口座とは別の口座に振り込みを受け預かったが、自己の金員を区別し、預り金であることを明確にする方法で保管せず、またその状況を記録しなかった。

(3)被懲戒者は2016年6月27日に辞任し懲戒請求者は、これを了承するとともに金銭処理の報告、資料の返却等を求めたが、被懲戒者は受任した消費者金融等7社の現在の状況を説明せず、預り金について紛議調停の申し入れを受け、2017年3月30日に53万4068円を懲戒請求者に支払うまで返還しなかった。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第36条に、上記(2)の行為は同規程第38条に、上記(3)の行為は同規程第43条、第44条、第45条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日  2019年4月8日  
2019年8月1日   日本弁護士連合会